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更新日:2023年11月7日

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 公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
 証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。

証票の申請先

 成田市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、成田市選挙管理委員会に申請してください。
 衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板の類の枚数及び大きさ(市長及び市議会議員の選挙)

 公職の候補者等の氏名もしくは氏名が類推される事項、又はその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をみたさなければなりません。

  • 1人の公職の候補者等やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
  • 1つの事務所に2枚まで 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む)
  • 成田市選挙管理委員会が交付する有効な証票が表示(貼り付け)されていること
  • その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)

(注意事項)

  • 街角や空地、駐車場、公道、田畑など、事務所としての実態がない場所に掲示することはできません。
  • 後援団体は、千葉県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

 以上の注意事項を守っていただきませんと公職選挙法第143条違反となります。

(公職選挙法第243条第1項第4号)
第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

(注意)
青色の証票の有効期限は、令和5年12月31日までです。
オレンジ色の証票の有効期限は、令和9年12月31日までです。

  • 掲示できる立札及び看板の類の枚数及び大きさを表す画像

証票の申請等手続き

 各様式に記入の上、成田市選挙管理委員会へ申請してください。
 後援団体用の証票を申請する場合は、千葉県選挙管理委員会へ提出した政治団体設立届等の写しを添付してください。

証票を申請する場合

掲示場所を変更する場合

証票を再交付する場合

選挙の種別を変更する場合

証票を返還する場合

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このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-22-1111(代表)

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp