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更新日:2026年7月1日

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投票日当日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票所に行けない人は、期日前投票をすることができます。
また、長期出張などで投票所に行けない人や、病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、滞在先の市区町村や指定施設内で不在者投票をすることができます。
そのほか、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受け、一定の要件に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
期日前投票と不在者投票の期間は、いずれも公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。

期日前投票について

期日前投票とは

選挙は、投票日に投票所で投票することが原則ですが、投票日前でも投票できる仕組み

対象となる投票

選挙人名簿の登録地(住んでいるところ)の市区町村で行う投票

投票を行うことができる人

投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの予定があり、投票所に行くことができない人

投票場所・時間

 
投票場所 時間
成田市役所
下総支所
大栄支所
午前8時30分から午後8時まで
イオンモール成田
ユアエルム成田店
午前10時から午後8時まで

不在者投票について

滞在先の市区町村での不在者投票

仕事や旅行などで投票日当日に投票所へ行けない人は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
手続きは次のとおりです。

  1. 「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、成田市選挙管理委員会へ郵送してください。(ファックス・メールでの提出はできません。)                                                                                                                                                          郵送の代わりに、LoGoフォームで申請することもできます。マイナンバーカードやスマートフォンなどをお持ちであれば、インターネットからの手続きも可能です。(アプリのダウンロードが必要です。)                                                               
  2. 成田市選挙管理委員会に「投票用紙請求書兼宣誓書」が届いたら、滞在先へ投票用紙等一式の入った封筒を送付します。内封筒は開封せずに滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票してください。
  3. 滞在先の選挙管理委員会から成田市選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。投票用紙は郵送で届くため日数を要しますので、開票に間に合うよう、早めにご請求ください。

指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票をすることができますので、施設長に申し出てください。

郵便等による不在者投票(在宅投票)

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、次に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

郵便等による不在者投票の対象者
手帳等の種類 障がい名等 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

申請の手続

郵便等による不在者投票を利用するためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。

  1. 申請書(申請者本人の署名が必要)に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に申請(申請手続は代理の人でも可)します。
  2. 「郵便等投票証明書」が郵便等で自宅に送付されます。

郵便等投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に、投票に関する代理記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳を持っている人で、上肢または視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳を持っている人で、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

選挙公示(告示)日前3カ月未満の転入者の不在者投票

転入の届出をしてから3カ月以上経過しないと、成田市の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙など全国で行われる選挙では、転入後3か月未満の方は、前住所地(3カ月以上住んでいることが必要)で投票することになりますが、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、成田市選挙管理委員会で不在者投票をすることもできます。
手続は前項の「滞在先の市区町村での不在者投票」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-22-1111(代表)

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp