特例郵便投票制度は利用できなくなりました
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴いまして、新型コロナウイルス感染症の患者は、外出自粛要請や隔離・停留の措置などの対象ではなくなることから、特例郵便等投票を行うことができなくなりました。
今後の対策
厚生労働省よりマスク着用の考え方の見直しがあったところですが、基本的な感染対策は重要でありますので、引き続き「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」などを考慮したうえで投開票事務を執行してまいります。