農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町村が定める計画です。
農業振興地域整備計画の中で、今後10年にわたり農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」として定めており、原則、開発をすることはできません。
やむを得ない理由により、農用地区域で開発を行う場合は、あらかじめ、農業振興地域整備計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外する必要があります。
農業振興地域整備計画の変更について
農用地区域で開発を行おうとする場合は、農業振興地域整備計画変更願を提出してください。
なお、提出をすれば、必ず「農用地区域」から除外されるわけではありませんので、ご留意ください。
(お願い)
受付期間内に全ての書類が出揃わないケースが多発しております。
農政課では、事前相談を随時受付けておりますので、受付期間にこだわらず、早期のご相談をお願いいたします。
受付期間
1月、4月、7月、10月の各月1日から14日までです。(1、7月は用途変更の軽微変更のみ)
14日が閉庁日の場合、翌開庁日が受付最終日となります。
(用途変更とは)
- 農用地区域に指定された土地を、農業用施設用地として整備することなどを指します。
- 用途変更後の土地は、引き続き、農業用施設用地として農用地区域に指定されますので、他の用途として利用したい場合、再度手続きが必要です。
- 用途変更をしようとする面積が1ヘクタールを超える場合は、軽微変更には該当しません。
受付場所
農政課(市役所4階)
必要な書類
- 農業振興地域整備計画変更願(様式あり)
- 事業計画書(様式あり)
- 同意書(様式あり)
- 誓約書(様式あり)
- 委任状(代理申請の場合)
- 位置図
- 公図の写し
- 土地の登記事項証明書(全部証明書)
- 地積測量図(一筆の一部を変更する場合)
- 工作物等配置計画図
- 関連法令等の確認について(様式あり)
- 農業振興地域整備計画変更願願出に関する事前協議書(様式あり、計画地に土地改良区の受益地がある場合)
- そのほか必要とする書類
主な除外要件
- 当該農用地以外に農用地区域外の土地をもって代えることが困難であること。(他に代替できる土地がないこと。)
- 農用地区域内において、農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 当該農用地が、土地改良事業等実施区域内にある土地に該当する場合にあっては、当該事業の完了後8年を経過している土地であること。
- 他法令(農地法や都市計画法など)の許可見込みがあること。
農用地区域の照会について
成田市では、なりた地図情報により、市内の農用地区域を公開しております。
なりた地図情報は、下記の二次元バーコードまたはリンクから、利用条件に同意いただくと利用できます。
- 検索の際は、地番から検索するようにご留意ください。
- 黄色く塗られた地番が農用地区域となります。
農用地区域内外証明について
農用地区域内外証明は、照会をいただいた土地について、農用地区域であるかないかを証明する書類です。
なお、農業振興地域整備計画の変更にあたり、当該証明書の添付は必要ありません。
申請方法
メール、郵送または持参による
発行手数料
無料(ただし、郵便での送付を希望する場合は、返信用封筒のご用意をお願いします。)
申請先
農政課(市役所4階)
関連リンク