市では利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印を見直しました。
見直しの内容
押印を求めている約1,200件の手続のうち、80%以上で押印の義務づけを見直しました。
見直しの基準
国・県の法令などに定めがある手続、実印や銀行印などが必要な手続、契約関係の手続などを除いて、原則として押印の義務づけを見直しました。
本市の押印見直し方針及び押印見直しの基準は以下のとおりです。
押印等を廃止した行政手続
原則として認印による手続は押印を見直しました。
手続によっては、本人確認のため、本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、手続の詳細については担当課へお問い合わせください。
押印を廃止した内部手続
事務の合理化のため、内部手続における押印を廃止しました。
会計手続(署名により押印が省略できる手続)
補助金等の手続については、押印の義務付けを見直し、署名と記名押印との選択制としました。
補助金等の一連の手続では、申請が署名の場合は請求も署名、申請が記名押印の場合は請求も記名押印と、統一をしていただくようお願いします。異なっている場合、支出の手続ができないため、あらためて署名又は記名押印をしていただくことになります。
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