障がい者である職員の任免状況(令和7年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により、厚生労働省千葉労働局長に通報した障がい者である職員の任免状況の内容を公表します。
 
	障がい者である職員の任免状況(令和7年6月1日現在)
	
		
			| 区分 | 算定の基礎となる 職員の数(注1)
 | 障がい者である 職員の数(注2)
 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 (注3)
 | 
	
	
		
			| 市長部局 | 1143人 | 34.5人 | 3.02% | 2.8% | 0人 | 
		
			| 教育委員会 | 351人 | 9.5人 | 2.71% | 2.8% | 0人 | 
	
(注1):「算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数および除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
(注2):「障がい者である職員の数」とは、身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者である職員の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者および重度知的障がい者については、1人を2人に相当するものとしてカウントします。また、重度身体障がい者および重度知的障がい者である短時間勤務職員ならびに3年以内に手帳の交付を受けた精神障がい者である短時間勤務職員については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障がい者および知的障がい者ならびに精神障がい者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。
(注3):「不足数」とは、「算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障がい者である職員の数」を控除した数です。実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数は0となり、法定雇用率を達成する場合があります。
(注4):障がいの種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。