産業・ビジネス
【千葉労働局からのお知らせ】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
【千葉労働局からのお知らせ】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。この機会に、自社のハラスメント対策について確認しましょう。
なお、厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月10日(火曜日)にオンラインで開催します。是非、ご覧ください。
「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催
【開催概要】
- 開催日:令和6年12月10日(火曜日)午後1時30分から午後3時15分(午後1時オンライン画面スタート)
- 会場:オンラインで配信
- 参加費:無料
【内容】
- 基調講演「カスタマーハラスメント対策の現状について」
講師:原 昌登 教授(成蹊大学法学部)
- パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」
詳細や参加申し込みは次のサイトから申し込みください。