子育て・教育
特定不妊治療と併用して行った先進医療費の一部を助成します
成田市では、保険診療で行った特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併用して行った先進医療について、先進医療費としてかかった費用の一部を助成します。(令和6年4月1日以降の治療費より適用となります。)
先進医療費(特定不妊治療と併用した治療)の助成について
令和6年4月1日以降に受けた特定不妊治療と併用して行った先進医療について、先進医療費としてかかった費用の一部を助成します。
対象者
以下のいずれにも該当する方
- 夫婦(事実婚も含む)の双方またはいずれか一方が、申請を行う日において、成田市に居住し、かつ成田市の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。
- 厚生労働省から実施医療機関として認定を受けている登録医療機関において特定不妊治療と併せて先進医療を受けていること。
- 他の地方公共団体が実施する先進医療を受けた人に対する類似の助成を受けていないこと。
対象となる先進医療
1回の特定不妊治療と併せて実施した先進医療が対象です。保険診療とは別に単独で実施した先進医療は対象外です。ご注意ください。
それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。
登録医療機関以外で以下の先進医療を実施する場合、保険診療とは併用できず、助成対象となりません。
【現時点で告示されている先進医療】
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術
- タクロリムス投与療法
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
【先進医療を実施している医療機関の一覧】
最新の情報は、厚生労働省のページをご確認ください。
助成回数及び年齢の条件
保険診療による不妊治療の回数に準じます。
- 治療開始時において、女性の年齢が43歳未満である。
- 治療開始時点で、女性の年齢が39歳以下なら6回まで、40歳から42歳までなら3回まで
- 1子ごとにリセットが可能。
1回の治療の考え方
助成金額
1回の先進医療費につき、要した費用の額の10分の7に相当する額で5万円を上限に助成します。(千円未満は切り捨て)
申請方法
【申請に必要な書類】
- 特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
- 特定不妊治療(先進医療)医療機関証明書
- 特定不妊治療と併せて受けた先進医療に要した費用の明細のある領収書
- 振込先口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 事実婚夫婦の方は、事実婚関係に関する申立書(別世帯の場合はその理由も記載すること。)
【申請期限】
実施医療機関において受けた先進医療に要した費用を支払った翌日から起算して2年以内
【申請及び問い合わせ先】
下記まで必要書類を郵送または窓口で申請してください。
〒286-0017 成田市赤坂1丁目3番地1
成田市健康増進課
電話:0476-27-1111 FAX:0476-27-1114
【申請の可否について】
申請内容を審査の上、決定(または却下)通知書を送付します。
決定した場合、申請していただいた振込口座に支給いたします。
注意事項
- 申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要です。
- 制度の詳細やご不明な点につきましては、健康増進課にお問い合わせください。
特定不妊治療費の助成内容について
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられた方の治療費の一部を助成します。
(注意)千葉県が実施していた特定不妊治療費助成事業の適用を受けている方が対象となりますが、令和4年4月1日より、特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、同助成事業は令和5年9月30日をもって終了となっております。
県の助成事業を受けている方で成田市への申請がお済でない方はお早めにご申請ください。
(令和7年3月31日をもって成田市の助成事業も終了となります。)
対象
次の用件を全て満たす方
- 申請時点で夫婦双方あるいはどちらか一方が本市に居住し、かつ、1年以上継続して本市に住民登録があること。(この助成規則において「夫婦」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。
- 他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと。
助成方法
償還払い
助成額
特定不妊治療に要した費用から千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた額の2分の1とし、1回の治療ごとに10万円(1,000円未満は切り捨て)を限度に助成します。
申請方法
千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた日の翌日から、2年以内に以下のものを用意し、申請書等を健康増進課まで提出してください。
- 特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
- 千葉県特定治療支援事業助成承認決定通知書の写し
- 千葉県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療受診等証明書の写し
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類(事実婚夫婦の場合は、夫婦双方の戸籍謄本。)
- 住民票の写し
- 振込口座がわかるもの(通帳等)
- 事実婚夫婦の場合は、事実婚に関する申立書(別世帯の場合はその理由も記載すること。)
(注意事項) 申請書は夫婦それぞれが自筆で「申請者欄」および「同意欄」に署名することにより押印を省略することができます。 上記「4」「5」について、申請者の同意により公簿で確認できるときは、省略させることができます。
注意事項
- 申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要です。
- 制度の詳細やご不明な点につきましては、健康増進課にお問い合わせください。
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