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更新日:2021年10月1日

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児童ホーム保育料の減免対象となる要件等

 以下の要件に該当する世帯は、申請により児童ホーム保育料が免除になりますので、「児童ホーム保育料免除申請書」に必要書類を添付して保育課へ申請してください。
 申請がない場合は減免はできません。
減免対象となる要件と減免後の保育料の表
要件 減免後の保育料
(1)生活保護法に基づく保護を受けている世帯
(添付書類:生活保護受給証明書)
0円
(全額免除)
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者の属する世帯 0円
(全額免除)
(3)入所児童が2人以上いる世帯(上の児童のみ対象) 2,500円
(1/2免除)
(4)市町村民税非課税世帯
(添付書類:市町村民税額を証する書類)
0円
(全額免除)
(5)市町村民税のうち所得割非課税世帯
(添付書類:市町村民税額を証する書類)
2,500円
(1/2免除)
上記の(3)及び(5)が両方該当になる世帯 1,250円
(3/4免除)

注意事項

  • 延長保育料につきましても、同様に免除となります。
  • 「児童ホーム入所許可申請書」に署名をいただいた場合は、課税状況を市で確認させていただきますので、市町村民税額を証する書類(税額決定通知書の写し等)の添付は不要です。ただし、成田市外から転入された方で、課税状況が市で確認できない場合は、市町村民税額を証する書類(税額決定通知書の写し等)の添付が必要になります。
  • 4月から8月までの保育料は、前年度の市町村民税額により免除の判定をします。
    9月から翌3月までの保育料は、当該年度の市町村民税額により免除の判定をします。
  • 生計を一にする別居の父母の課税状況も判定の対象に含まれます。父母がともに非課税又は均等割のみ課税の場合は、同居している祖父母の課税状況で決まります。なお、同一住所地に居住している場合は、父母と祖父母が別世帯であっても、原則算定の対象となります。
  • 寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除がある人はその控除前の市町村民税額により免除の判定をします。
このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 保育課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1607

ファクス番号:0476-33-3665

メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp