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更新日:2020年6月5日

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子どもの権利条約とは

 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中のすべての子ども(18歳未満の児童)の「権利(基本的人権)」を保障するために、定められた条約で、前文と本文54条で構成されており、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
 1989年の国連総会において採択され、1990年に発効されました。日本は1994年に批准しています。

子どもの権利条約の原則

 子どもの権利条約には次の4つの原則があります。

【命を守られ成長できること】
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

【子どもにとって最もよいこと】
 子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

【意見を表明し参加できること】
 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

【差別のないこと】
 すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの権利は大きく分けて4つ

 この条約は大きく分けて次の4つの権利を守るように定めています。

【生きる権利】
 すべての子どもの命が守られること

【育つ権利】
 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること

【守られる権利】
 暴力や搾取、有害な労働などから守られること

【参加する権利】
 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること

子どもの権利について考えてみませんか?

 皆さんも子どもの権利について考えてみませんか。
 くわしくは、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-22-1270

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:ko-seisaku@city.narita.chiba.jp