「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中のすべての子ども(18歳未満の児童)の「権利(基本的人権)」を保障するために、定められた条約で、前文と本文54条で構成されており、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年の国連総会において採択され、1990年に発効されました。日本は1994年に批准しています。
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