子育て・教育
母子家庭・父子家庭自立支援給付金事業及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の就業支援
- (1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就労を容易にし、生活の安定に資する資格を取得するために、養成機関で1年以上のカリキュラムを修学する場合、修学中の一定期間について給付金を支給します。
- (2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就職や転職に向けて就労に役立つ技能を身につけるために、教育訓練講座を受講した場合、受講が修了したあとに給付金を支給します。
- (3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童が、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座の受講開始時、受講修了時及び合格時に給付金を支給します。
(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士等の資格を取得するため、1年以上養成機関で修学する場合に、『訓練促進給付金』及び『修了支援給付金』を支給し、修学による生活負担の軽減を図ることにより資格取得を容易にし、母子家庭又は父子家庭の経済的な自立を目指します。
【支給対象期間及び対象資格の拡充について(令和3年度・令和4年度限定)】
令和3年4月1日から令和5年3月31までに修学を開始した場合に限り、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修学する場合も給付金の支給対象となります。
対象となる資格については、下記「対象資格」をご覧ください。
給付金の種類
【訓練促進給付金】
養成機関における修業期間とし、月々支給します。(48ヶ月を上限。ただし、取得予定の資格により支給期間が変わりますので、お問い合わせください。)
【修了支援給付金】
修学修了後に支給します。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
- 1年以上の教育課程のある養成機関に在籍中で対象資格の取得が見込まれる人
- 修業期間中に職業訓練受講給付金、訓練延長給付(ハローワーク)そのほかこれに類するものの給付を受けていない人
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことのない人
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などの国家資格
【令和3年度・令和4年度限定】
6か月以上のカリキュラムの修学を必要とする資格(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修学を開始したもの、民間資格を含む)
- 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の「情報関係」の資格
支給額及び支給対象期間等
【訓練促進給付金】
修学期間の全期間(上限4年)
(支給対象期間の拡充)
令和3年4月より、准看護師養成機関の教育課程を修了し、引き続き看護師養成機関で修学する場合には、修学期間の全期間の支給(上限4年)が可能となりました。
市町村民税非課税世帯:月額10万円(修学最終年次は月額14万円)
市町村民税課税世帯:月額7万500円(修学最終年次は月額11万500円)
(注意)申請した日の属する月以降分が支給対象となりますので、申請が遅れた場合には、支給期間がその分短くなります。
【修了支援給付金】
修学修了後支給
市町村民税非課税世帯:5万円
市町村民税課税世帯:2万5,000円
給付金申請手続き
- 事前相談
これから修学を始める人は、修学前に母子・父子自立支援員に事前相談し、資格取得に対する本人の意思等を確認します。
現在、すでに修学中の人は、すみやかに相談のうえ、申請してください。
- 訓練促進給付金支給申請
給付金支給申請書の提出(修学を開始した日以降)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者の前年分の所得証明書(控除内容の記載に省略のないもの。申請が1月から7月の場合は前々年分)
(4)市町村民税非課税世帯であることを証明できる書類(申請が4月から7月の場合は前年度のもの。課税世帯の場合は添付の必要はありません。
(5)養成機関の在籍証明書(ただし、2年生以降に申請する場合には、単位取得証明書の添付も必要です。)
(注意)(1)から(4)について、児童扶養手当の受給者は添付を省略できます。
- 訓練促進給付金支給決定
修学修了まで定期的に、修学状況の報告や、在籍証明書及び単位取得証明書を提出
- 訓練促進給付金請求
給付金請求のため、給付金請求書を月毎に提出(当該月分を翌月1日から10日までに提出)
- 訓練促進給付金支給
支給期間の終了時まで毎月支給(毎月25日)
- 修了支援給付金支給申請
修了支援給付金支給申請書の提出
【添付書類】
(1)養成機関の修了証明書
(2)そのほか支給要件の確認や支給額の決定のために必要な書類
- 修了支援給付金支給決定
- 修了支援給付金請求
修了支援給付金請求書の提出
- 修了支援給付金支給
(注意)請求期限及び支給日は、休日等により異なる月があります。
〈お知らせ〉
高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関に在学されている方は「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の貸付を利用できる場合があります。くわしくは千葉県社会福祉協議会福祉資金部(043-244-2945)にお問い合わせください。
(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
希望や適性にあった就職や転職、または雇用の安定に向けて、資格や技能を身につけるために教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に「自立支援教育訓練給付金」を支給し、母子・父子家庭の経済的な自立を目指します。講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。お早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
【専門実践教育訓練給付金の支給上限額の引き上げについて】
令和4年度より、専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講する場合の、支給上限額が引き上げとなりました。
くわしくは、下記「支給額」をご覧ください。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
- 教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない人
支給の対象となる講座
雇用保険制度の一般教育訓練、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の指定教育訓練講座
くわしくは厚生労働省のホームページを確認してください。
支給額
【一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金】
受講費用の60%に相当する額を受講修了後に支給。(1万2千円未満不支給、上限20万円)
雇用保険の一般教育訓練給付金の受給資格がある場合は、支払った費用の60%に相当する額より、雇用保険から支給された金額との差額を支給。(1万2千円未満不支給)
【専門実践教育訓練給付金】
受講費用の60%に相当する額で、修学年数×上限40万円を支給。(総支給上限額160万円、1万2千円未満不支給)
令和4年度より、上限額が20万円から40万円に引き上げられました。(上限額の引き上げ伴い、総支給上限額についても80万円から160万円に引き上げられました。)
支給額を算定するときに受講費用として認められる経費
- 入学料(指定講座の受講開始に際し納付する入学金又は登録料)
- 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む))
- 上記1及び2に対する消費税
支給額を算定するときに受講費用として認められない経費
- 検定試験の受講料
- 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
- 指定講座の補講費及び希望により行われる訓練等に要する費用
- 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
- パソコン、ワープロ等の器材等の費用
- クレジット会社を介して支払う場合のクレジット会社に対する分割手数料(金利)
- 給付金の支給を申請した時点で教育訓練施設に対し未納となっている費用
給付金支給までの手続き
- 事前相談
母子・父子自立支援員に事前相談し、受講の必要性などを確認。
- 指定申請
対象講座指定申請書の提出(受講開始日を含め6日(休日等を除く)前まで)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者の前年分の所得証明書(控除内容の記載に省略のないもの。申請が1月から7月の場合は前々年分)
(4)指定を受けたい講座の内容がわかるもの
(5)雇用保険の教育訓練給付金支給金を受給している場合は金額がわかるもの(ハローワークで発行)
(注意)(1)から(3)について、児童扶養手当の受給者は添付を省略できます。母子・父子自立支援員に事前相談し、資格取得に対する本人の意思等を確認。
- 講座指定
- 講座受講
指定を受けた講座(指定講座)を受講
- 支給申請
給付金支給申請書の提出
【添付書類】
(1)指定を受けた講座の受講修了証明書
(2)受講費用の領収書 など
- 支給決定
- 給付金支給
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童を対象に、高等学校卒業程度認定試験の合格を支援するため、「高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金」を支給し、ひとり親家庭の経済的な自立を支援します。講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。お早めに母子・父子自立支援相談員にご相談ください。
【受講開始時給付金を支給します。(令和4年度から)】
令和4年度より、これまでの「受講修了時給付金」、「合格時給付金」に加え、受講開始時にも給付金を支給します。
支給額等の詳細については、下記「支給額」をご覧ください。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住のひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす人
- ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けていること又はそれと同等の所得水準にあること。
- 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況から判断して高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
- 大学入学資格を取得している者でないこと。
- 過去に支給対象の給付金そのほか類似制度の支給を受けたことがないこと。
支給の対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座で市長が認める講座。(講座が高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は対象外)
支給額
【受講開始時給付金】
受講費用の30%に相当する額を受講開始時に支給。(4千円以下不支給、上限7万5,000円)
【受講修了時給付金】
受講費用の40%に相当する額を受講修了後に支給。(4千円以下不支給、受講開始時給付金と併せて上限10万円)
【合格時給付金】
受講修了時給付金の支給対象者が受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格した場合に、受講修了時給付金とは別に受講費用の20%に相当する額を支給。(受講開始時給付金、受講修了時給付金と併せて上限15万円)
給付金支給までの手続き
- 事前相談
母子・父子自立支援員に事前相談し、受講の必要性などを確認。
- 指定申請
対象講座指定申請書の提出(受講開始日前まで)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者の前年分の所得証明書(控除内容の記載に省略のないもの。申請が1月から7月の場合は前々年分)
(4)指定を受けたい講座の内容がわかるもの
(注意)(1)から(3)について、児童扶養手当の受給者は添付を省略できます。
- 講座指定
- 講座受講
指定を受けた講座(指定講座)を受講
- 受講開始時給付金の支給申請
受講開始時給付金支給申請書の提出 (受講開始から30日以内に申請)
【添付書類】
(1)受講対象講座指定通知書
(2)受講費用の領収書 など
- 受講開始時給付金の支給決定
- 受講開始時給付金の支給
- 受講修了時給付金の支給申請
受講修了時給付金支給申請書の提出(受講修了から30日以内に申請)
【添付書類】
(1)指定を受けた講座の受講修了証明書
(2)受講費用の領収書 など
- 受講修了時給付金の支給決定
- 受講修了時給付金の支給
<高等学校卒業程度認定試験に合格後>
- 合格時給付金の支給申請
合格時給付金の支給申請書の提出(高等学校卒業程度認定試験の合格日から40日以内に申請)
【添付書類】
(1)合格時給付金申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)合格時給付金申請者およびその児童の世帯全員の住民票の写し
(3)合格時給付金申請者の前年分の所得証明書(控除内容の記載に省略 のないもの。申請が1月から7月の場合は前々年分)
(4)受講修了時給付金の支給決定通知書 (注意)(1)から(4)について、児童扶養手当の受給者は添付を省略できます。 (5)高等学校卒業程度認定試験の合格証書の写し
- 合格時給付金の支給決定
- 合格時給付金の支給
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