子育て・教育
母子家庭・父子家庭自立支援給付金事業及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の就業支援
(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就労を容易にし、生活の安定に資する資格を取得するために、養成機関で6月以上修業する場合に、給付金を支給します。
(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就職や転職に向けて就労に役立つ技能を身につけるために、教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に給付金を支給します。
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給し、学び直しを支援します。
(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
看護師や保育士等の資格を取得するため、6月以上養成機関に通う場合に、『訓練促進給付金』及び『修了支援給付金』を支給し、修業による生活負担の軽減を図ることにより資格取得を容易にし、母子家庭又は父子家庭の経済的な自立を目指します。
給付金の種類及び支給対象期間
【訓練促進給付金】
養成機関における修業期間とし、月々支給。(48ヶ月を上限。ただし、取得予定の資格により支給期間が変わりますので、お問い合わせください。)
【修了支援給付金】
修学修了後に支給。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある者(児童扶養手当受給資格は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間ですが、収入が児童扶養手当の支給水準であれば支給対象となります。また、扶養義務者の所得超過により児童扶養手当の支給を受けていない場合でも、申請者の所得で判断します)
(注意)申請時点で児童扶養手当と同等の所得水準を超えてから1年以内の方も対象となります。
- 6月以上の教育課程のある養成機関に在籍中で対象資格の取得が見込まれる者(修了支援給付金については養成機関での修業を修了した者)
- 修業期間中に職業訓練受講給付金、訓練延長給付(ハローワーク)そのほかこれに類するものの給付を受けていない者
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことのない者(成田市以外での受給も含む)
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
◎対象となる資格をパソコン関連の資格をはじめとする民間資格等にまで拡充しました。
支給額
【訓練促進給付金】
市町村民税非課税世帯:月額10万円(修業最終年次は月額14万円)
市町村民税課税世帯:月額7万500円(修業最終年次は月額11万500円)
(注意)申請した日の属する月以降分が支給対象となりますので、申請が遅れた場合には、支給期間がその分短くなります。
【修了支援給付金】
市町村民税非課税世帯:5万円
市町村民税課税世帯:2万5千円
給付金申請手続き
- 事前相談
修業前に母子・父子自立支援員に事前相談し、資格取得に対する本人の意思等を確認します。
現在、すでに修業中の場合は、すみやかに相談のうえ、申請してください。
- 訓練促進給付金支給申請
給付金支給申請書の提出(修業を開始した日以降)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)「地方税関係情報」の取得に係る同意書
(4)16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書
(5)養成機関の在籍を証明する書類(2年生以降に申請する場合には、単位取得証明書の添付も必要です。)
(6)養成機関のパンフレット(修業年数やカリキュラムがわかるもの)
(注意)(1)から(4)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。
- 訓練促進給付金支給決定
修業修了まで定期的に修業状況の報告や、在籍証明書及び単位取得証明書を提出
- 訓練促進給付金請求
給付金請求のため、給付金請求書を月毎に提出(当該月分を翌月1日から10日までに提出)
- 訓練促進給付金支給
支給期間の終了時まで毎月支給(毎月25日)
- 修了支援給付金支給申請
給付金支給申請書の提出(修了日から30日以内)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)「地方税関係情報」の取得に係る同意書
(4)16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書
(5)養成機関の修了を証明する書類(修了証明書、卒業証明書等)
(6)そのほか支給要件の確認や支給額の決定のために必要な書類
(注意)(1)から(4)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。
- 修了支援給付金支給決定
- 修了支援給付金請求
修了支援給付金請求書の提出
- 修了支援給付金支給
(注意)請求期限及び支給日は、休日等により異なる月があります。
〈お知らせ〉
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、入学準備金及び就職準備金を貸し付けることでひとり親家庭の親の方の自立促進を図ることを目的とする「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」という制度があります。くわしくは千葉県社会福祉協議会福祉資金部(043-244-2945)にお問い合わせください。
(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
希望や適性にあった就職や転職、または雇用の安定に向けて、資格や技能を身につけるために教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に「自立支援教育訓練給付金」を支給し、母子・父子家庭の経済的な自立を目指します。講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。お早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす者
- 自立に向けた計画を策定すること(事前相談において策定します)
- 教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる者
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない者(成田市以外での受給も含む)
支給の対象となる講座
レベル等に応じて、一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類があります。
(1)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座
(医療事務、ホームヘルパー、パソコン講座など)
(2)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座
(介護支援専門員、保育士など)
(3)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座
(看護師、介護福祉士、美容師など)
くわしくは厚生労働省のホームページを確認してください。
支給額
受講費用の6割を受講修了後に支給。(上限20万円。1万2千円未満は支給なし)
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けた場合は、差額を支給します。
専門実践教育訓練給付金については、修学年数×上限40万円を支給。(総支給上限額160万円。1万2千円未満は支給なし)
また、受講が修了した翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得かつ就職等した場合は、修学年数×上限60万円を支給します。(総支給上限額240万円。)
支給額を算定するときに受講費用として認められる経費
- 入学料(指定講座の受講開始に際して納付する入学金又は登録料)
- 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む))
- 上記1及び2に対する消費税
クーポンなどの割引を使用した場合、割引後の価格が対象
クレジットの分割払いの残額がある場合の給付対象額は、受講修了日までに実際に支払った額が
対象となります。
支給額を算定するときに受講費用として認められない経費
- 検定試験の受講料
- 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
- 指定講座の補講費及び希望により行われる訓練等に要する費用
- 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
- パソコン、ワープロ等の器材等の費用
- クレジット会社を介して支払う場合のクレジット会社に対する分割手数料(金利)
- 給付金の支給を申請した時点で教育訓練施設に対し未納となっている費用
給付金支給までの手続き
- 事前相談
母子・父子自立支援員に事前相談し、受講の必要性などを確認します。また、自立に向けた計画を策定します。
- 指定申請
対象講座指定申請書の提出(受講開始日を含め6日前まで)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)受講しようとする講座の内容がわかる書類
(4)給付金の受給資格の有無を証する公共職業安定所が交付する書類
(注意)(1)から(2)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。また、申請書の提出時には、事前相談にて策定した「自立に向けた計画」について母子・父子自立支援員と内容を相互確認します。
- 講座指定
- 講座受講
指定を受けた講座(指定講座)を受講
- 支給申請
給付金支給申請書の提出
【添付書類】
(1)指定を受けた講座の受講修了証明書
(2)受講費用の領収書 など
- 支給決定
- 給付金支給
専門実践教育訓練給付金の支給対象講座を受講している方は、受講が修了した翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得かつ就職等した場合に、追加支給を受けられる場合があります。その場合は資格を取得かつ就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給がある場合はその額が確定した日)から30日を経過する日までに申請が必要です。
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童を対象に、高等学校卒業程度認定試験の合格を支援するため、「高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金」を支給し、ひとり親家庭の経済的な自立を支援します。講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。お早めに母子・父子自立支援相談員にご相談ください。
支給対象者
20歳未満の児童を扶養している市内在住のひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす者
- 自立に向けた計画を策定すること(事前相談において策定します)
- 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる者
- 大学入学資格を取得していない者(高等学校を卒業していない、中退したなど)教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる者
- 過去に支給対象の給付金そのほかこれに類するものの給付金の支給を受けたことがない者(成田市以外での受給も含む)
支給の対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座で、市長が認めるもの(高等学校等就学支援金の支給対象となる講座は対象外)
支給額
(1)通信制で受講する
【受講開始時給付金】
受講費用の4割を支給(上限10万円。4千円以下は支給なし)
【受講修了時給付金】
受講費用の1割を支給(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円。4千円以下は支給なし)
【合格時給付金】
受講費用の1割を支給(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
(2)通学で受講する(通信制との併用を含む)
【受講開始時給付金】
受講費用の4割を支給(上限20万円。4千円以下は支給なし)
【受講修了時給付金】
受講費用の1割を支給(受講開始時給付金と合わせて上限25万円。4千円以下は支給なし)
【合格時給付金】
受講費用の1割を支給(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限30万円。)
給付金支給までの手続き
- 事前相談
母子・父子自立支援員に事前相談し、受講の必要性などを確認します。また、自立に向けた計画を策定します。
- 指定申請
対象講座指定申請書の提出(受講開始日前まで)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)受講を希望する講座のパンフレット(指定を受けたい講座の内容がわかるもの)
(4)単位習得証明書(免除できる科目がある方のみ)
(注意)(1)から(2)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。また、申請書の提出時には、事前相談にて策定した「自立に向けた計画」について母子・父子自立支援員と内容を相互確認します。
- 講座指定
- 講座受講
指定を受けた講座(指定講座)を受講
- 受講開始時給付金の支給申請
受講開始時給付金支給申請書の提出 (受講開始から30日以内に申請)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)受講対象講座指定通知書
(4)受講費用の領収書
(注意)(1)から(2)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。
- 受講開始時給付金の支給決定
- 受講開始時給付金の支給
- 受講修了時給付金の支給申請
受講修了時給付金支給申請書の提出(受講修了から30日以内に申請)
【添付書類】
(1)申請者(母親・父親)及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)受講対象講座指定通知書
(4)受講の修了を証明する書類(修了証明書、卒業証明書等)
(5)受講費用の領収書
(注意)(1)から(2)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。
- 受講修了時給付金の支給決定
- 受講修了時給付金の支給
- 合格時給付金の支給申請
合格時給付金の支給申請書の提出(講座受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格していること、合格日から40日以内に申請)
【添付書類】
(1)合格時給付金申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
(2)合格時給付金申請者及びその扶養する児童の世帯全員の住民票の写し
(3)受講修了時給付金支給決定通知書
(4)高等学校卒業程度認定試験の合格証書の写し
(5)受講費用の領収書
(注意)(1)から(2)について、公募等により確認できる場合又は児童扶養手当を受給している場合は添付を省略できます。
- 合格時給付金の支給決定
- 合格時給付金の支給
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