未熟児養育医療とは
養育医療とは、身体の発育が未熟な状態で生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関において入院治療を受けるためにかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。
県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
対象
成田市内に住所を有し、次のいずれかの症状に該当し、
医師が入院養育が必要と認めた乳児が対象です。
- 出生体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱で、一般状態・体温・呼吸器・循環器・消化器系の異常がある、黄疸が強いなど、出生後すぐに入院治療の必要がある状態
申請方法
申請に必要な書類は健康増進課(成田市保健福祉館)の窓口でお渡しします。
次の書類をそろえて、健康増進課へ提出してください。
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(主治医に記入していただきます)
- 世帯調書(お子さまと生計を共にしている方全員を記入してください)
- 低体重児出生届
- 子ども医療費助成金交付申請書
- 申出兼同意書
- 地方税関係情報に関する同意書
- 市町村民税額を証明する書類(お子さまと生計をともにする世帯全員分が必要です)
- お子さまの保険証(発行に時間がかかる場合は認定資格を証明するものをご用意ください)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 申請者の個人番号確認書類(個人番号カード・通知カード等)
注意事項
- 医療機関で支払いが終了したあとの申請はできませんので、出生後すみやかに提出してください。
- 未熟児の治療以外の治療や保険対象外のおむつ代・差額ベッド代等は養育医療の助成対象となりません。
- 代理人が申請書を提出する場合、委任状・代理人の本人確認書類・申請者の個人番号確認書類が必要です。
- 入院中に申請事項(医療機関・入院期間・保険証・住所・世帯構成・市民税額等)に変更がある場合、養育医療券を紛失した場合等は手続きが必要です。お問い合わせの上、健康増進課窓口へ申請してください。
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