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農業委員会等に関する法律の改正について
農業委員会等に関する法律について
農業委員会等に関する法律、農協法、農地法の一部を改正する法案が可決・成立し、平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日より施行されることとなりました。
このことにより、農業委員の選出方法が公職選挙法に基づくものから市長が議会の同意を得て任命する方法に変更されます。
なお、経過措置として同法施行の際に在任する農業委員は、任期満了の日まで在任するものとされており、本市の農業委員の任期は平成29年7月19日でありますので、その後の適用となります。
また、新たに農業委員会で農地利用最適化推進委員を委嘱することとなりました。
主な改正点は以下の通りです。
主な改正点
農業委員会業務の重点化
今回の改正で、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の促進が農業委員会の義務業務として位置付けられ、積極的に取り組んでいくこととなりました。
農業委員の選出方法の変更
農業委員の選出方法が、公選制から議会の同意を得て市長の任命制に変更されることとなり、委員の任命については過半が認定農業者であること、利害関係のない者を1人以上含めること、年齢・性別に著しい偏りがないように配慮することが求められております。
農地利用最適化推進委員の新設
農地利用最適化推進委員は、農業委員とは別に担当する地区において農業委員と密接に連携して、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の現場活動を積極的に行うために農業委員会が委嘱するもので、平成29年7月19日以降に新たに発足する農業委員会において委嘱することとなります。
選挙人名簿登載申請について
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の選出方法が変更されたため、平成28年度からは、選挙人名簿登載申請はありません。
農業委員会から、農家のみなさまへ申請書の発送等は行いませんが、農業委員会では、農地の効率的な利用の促進を目的として、市内に農地を所有する人を対象に意向調査を実施します。
対象者に調査票を郵送いたしますので、ご記入のうえ同封の返信用封筒で返送して下さい。
ご協力をお願いいたします。