産業・ビジネス
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細などくわしくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
中小企業・小規模事業者に向けた国の支援策
インボイス制度の説明会(国税庁)
国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の案内等が掲載されています。
千葉県内、成田税務署でも開催されていますので、ご希望に応じてお申し込みください。
くわしくは、国税庁のインボイス制度説明会のページをご覧ください。
e-Taxによる登録申請手続き
「インボイス(適格請求書)」を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。この登録申請手続にe-Taxを利用することができます。
くわしくは、下記のリーフレットをご覧ください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターが開設されていますので、ご利用ください。
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
0120-205-553(無料)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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