産業・ビジネス
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者の皆様への支援
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業の皆様への支援をご案内します。
各支援施策
支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策(資金繰り、設備投資・販路開拓、経営環境の整備等)をご案内します。
金融支援
信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。
一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証
セーフティネット保証制度(4号・5号)とは
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証売上高が前年同月比-20%以上の減少等の場合
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証売上高が前年同月比-5%以上の減少等の場合
創業後1年未満のため前年の売上高等と比較できない、1年前から事業内容が増えているため売上高等の減少要件を充足しないといった場合でも、一定の要件を充足すれば認定が可能です。下記「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」をご確認のうえ、一度、商工課(電話番号0476-20-1622)までご連絡ください。
補助事業
経済産業省による補助事業については、こちらからご確認ください。
雇用関係
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する場合、また事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、特例を設けております。
また、すでに雇用調整助成金を受けている事業主の方で、一定の条件にあてはまれば1年を超えて引き続き受給することができます。
くわしくは厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」
厚生労働省では、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成をしています。
【概要】
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。
【対象期間及び申請期間】
特別有給休暇を取得した日付に応じて、申請期間等が異なります。くわしくはリーフレットをご確認ください
【申請書・問い合せ先】
本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
本助成金は事業所単位ではなく、事業主単位での申請となります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支給するものです。
【支給対象】
令和2年4月1日から令和3年11月30日までの間に事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
お勤め先が中小企業か大企業かによって、要件が変わります。くわしい要件や申請方法、申請期間につきましては、下記の厚生労働省ホームページ内の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」よりご確認いただけます。
【お問合せ先】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)
受付時間:午前8時30分から午後8時(月曜日から金曜日まで)、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日)
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