産業・ビジネス
「働き方改革関連法」が順次施行されます。
働き方改革は、従来の働き方や休み方を見直し、働く人の個々の事情の応じた多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現しようとするものです。この改革を推進するための働き方改革関連法が平成31年4月1日から順次施行されます。主な内容は次のとおりです。
時間外労働の上限規制が導入されます
施行:平成31年4月1日から、中小企業は令和2年4月1日から
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日を含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行:平成31年4月1日から
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
施行:令和2年4月1日から、中小企業は令和3年4月1日から
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
働き方改革関連の支援策等を紹介するハンドブック等
改正法の詳細および相談窓口のご案内(厚生労働省ホームページ)