市民の身近なスポーツ活動の場として、学校教育に支障がない範囲で、市内の小中義務教育学校の体育館、校庭を開放しています。
ご利用について
学校体育施設を継続的に利用できる団体は、市内のスポーツグループで教育委員会に登録された団体です。
学校体育施設を利用される方は、「学校体育施設開放事業について」をよく読み、利用上の注意事項を遵守していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
また、近年近隣住民の方々より、施設利用のマナー違反行為に対するご意見を多数いただいております。具体的には、車や話し声による騒音、学校付近での危険な運転行為、開放時間外での施設利用(利用時間が厳守されていない)、学校敷地内での喫煙等です。学校体育施設の利用にあたっては、地域に密着した施設を利用しているということを十分ご理解いただき生活環境への配慮をお願いいたします。
団体の登録要件
- 構成員が5人以上で、そのうち3分の2以上が市内在住・在勤・在学者であること。
- 代表者が市内在住の満18歳以上であること。
- 営利を目的とする活動でないこと。
(注意)団員が中学校の運動部活動と同じ部員である等、中学校部活動の延長とみなされる場合は登録できません。
開放日及び開放時間
開放日及び開放時間の一覧表
区分 |
施設名 |
開放時間 |
土曜日・日曜日、祝祭日及び学校の休業日 |
校庭 |
午前9時から午後5時 |
体育館 |
午前9時から午後9時 |
平日 |
校庭 |
利用できません |
体育館 |
午後5時から午後9時 |
なお、学校の教育活動、市行事、工事等が最優先されます。やむを得ず急に中止になる場合がありますので、ご理解のうえご利用ください。
利用の手順
- 登録
登録利用希望団体は、毎年度、スポーツ振興課へ利用団体登録書を提出してください。新規利用団体は、施設の空き状況や種目等について、あらかじめ利用を希望する学校に利用可能かご確認のうえご提出ください。窓口、郵送、ちば電子申請サービスでの手続きとなります。(メールやファックスは不可)活動内容が教室形式(頻度にかかわらず、会費を集め、講師が指導する形態)の団体は、登録の際に予算書の提出、会計年度終了後に収支決算報告書の提出が必要です。登録の審査にはお時間がかかる場合がありますので、利用日に間に合う日程で提出をお願いします。登録内容に変更があった場合は、遅滞なくスポーツ振興課まで報告をお願いします。
- 予約
利用を希望する学校に連絡し、利用希望日の調整を行ってください。
各学校の教頭先生が窓口です。
(注意)学校行事等が優先となりますので、ご了承ください。
- 申請
スポーツ振興課へ学校施設利用許可申請書を提出してください。
利用者は登録されている方に限りますので、利用予定人員は登録人数以内にしてください。登録人数に変更があった場合は、届出が必要となります。
申請は当月分及び翌月分となります。毎月20日(20日が閉庁日の場合は翌平日)以降に、申請月の翌々月分まで申請することができます。
必ず利用日前に、余裕をもって申請してください。
【窓口】その場で学校施設利用許可書を交付します。
【郵送】学校施設利用許可書を郵送いたします。
【ちば電子申請サービス】申請時の希望により窓口もしくは郵送で許可書を交付します。
- 提出
利用する学校へ許可書を提示してください。
(注意)イベントや大会等の一時的な利用の場合は、学校長の判断での利用となりますので、直接学校へご相談ください。
学校体育施設開放利用団体登録書様式
学校施設利用許可申請書様式
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