会計年度任用職員とは
令和2年4月に施行された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により、一般職の非常勤職員及び特別職の非常勤職員の一部が「会計年度任用職員」に移行しました。
会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒処分、分限処分、そのほか地方公務員法に定める服務規程(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用となります。
勤務時間
- 1日あたり7時間45分以内、1週間あたり38時間45分以内で、勤務する職場や職種によって異なります。
- 1週間あたりの勤務時間が38時間45分未満の場合は、会計年度任用短時間勤務職員となります。
報酬等
- 報酬額は職種ごとに時間額または日額で定められており、成田市役所での職務経験を考慮して加算される場合があります(上限あり)。
- 通勤手当(実費相当額)や時間外勤務手当等に相当する報酬が支給されるほか、一定の要件を満たす場合については期末手当と勤勉手当が支給されます。
期末手当・勤勉手当
支給対象者
下記のいずれにも該当する場合に期末手当及び勤勉手当が支給されます。
- 年度内に任期が6カ月以上ある
- 1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上である
- 基準日(6月1日、12月1日)に在籍している
支給額
期末手当は基準月額の2.5カ月分(6月期1.225カ月、12月期1.275カ月分)
勤勉手当は基準月額の2.1カ月分(6月期1.025カ月、12月期1.075カ月分)
- 基準月額は、期末手当算定期間の月額平均となります。
- 手当額は、基準日以前の在職期間の長さによって調整があります。
- 支給月数は令和6年12月1日時点のものです。給与改定により変更となる場合があります。
休暇
年次有給休暇
- 週の所定勤務日数が1日以上の場合であって、採用の日から6カ月間(再度の任用の場合は、付与された日から1年間)継続勤務し、その期間の全勤務日において8割以上の出勤があれば、年次有給休暇が付与されます。
- 付与日数は週の勤務日数や年間の勤務日数、また在職年数に応じた日数(最大20日間)となります。
特別休暇
- 有給の休暇…忌引、夏季休暇、産前・産後休暇 他
- 無給の休暇…病気休暇や介護休暇、子の看護(小学校就学前) 他
社会保険等
次の(1)または(2)の要件を満たす職員は、千葉県市町村共済組合および厚生年金保険に加入します。
(1)下記のいずれにも該当する勤務形態で勤務する場合
- 1週間あたりの勤務時間が29時間以上である
- 任期が2カ月を超えることが見込まれる
(2)(1)の要件に該当しない者のうち、下記のいずれにも該当する勤務形態で勤務する場合
- 1週間あたりの勤務時間が20時間以上である
- 報酬の月額が8.8万円以上である
- 任期が2カ月を超えることが見込まれる
- 学生でない
雇用保険
下記のいずれにも該当する場合に雇用保険に加入します。
- 1週間あたりの勤務時間が20時間以上である
- 任期が31日以上見込まれる
- 学生でない
災害補償
労働者災害補償保険または千葉県市町村非常勤職員公務災害補償制度が適用となります。
条件付採用期間
- 採用後1カ月間は条件付採用期間となります。なお、1カ月間において、勤務日数が15日に満たない場合、15日に達するまで延長されます。
- 再度の任用の場合においても、その都度、条件付採用期間が設定されます。
服務
会計年度任用職員は、常勤職員と同様に地方公務員法上の服務に関する規定が適用されることとなり、違反した場合は、常勤職員と同様、懲戒処分の対象となります。
服務に関する規定の内容
- 服務の根本基準
- 服務の宣誓
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
- 職務に専念する義務
- 政治的行為の制限
- 争議行為等の禁止
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