地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、令和8年2月12日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。
職員の懲戒処分
被処分者
消防本部(消防署勤務) 主任消防主事 男性 20代
処分内容
戒告
処分理由等
事案の概要
- 令和7年12月12日19時ごろ、市内飲食店において、私的な宴席に同席していた外部の者に業務で知った救急事案の概要の一部を伝えてしまった。翌日、当該事案の関係者より通報があり発覚したもの。
このような行為は、地方公務員法第34条の守秘義務等の違反に該当することから、同法第29条第1項第1号の規定に基づき処分した。
管理監督者に対する措置
厳重注意:消防本部 課長級職員(署長)1名、課長補佐級職員(副署長)1名
消防長コメント
この度は、職員の懲戒処分により、市民の皆様の信頼を損なうことになり心よりお詫び申し上げます。
職員には、公務員として法令を遵守した適正な業務を遂行するよう周知徹底を図ると共に再発防止に取り組んでまいります。