安全・安心
屋外の大規模な催しに対する規制等について
平成25年8月15日に、京都府福知山市の花火大会で発生した火災は、多数の死傷者が出る大惨事となりました。この火災を踏まえ、市では火災予防条例の一部を改正し、多数の者が集まる催しにおける規定の整備を行いました。
屋外の大規模な催しに対する規制
指定催しの指定について
屋外で開催される催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものについては、「指定催し」として指定し、ホームページ等で公表します。
消防長が定める要件
以下の要件の両方に該当するものを指定催しの対象とします。
- 1日あたりの人出予想が10万人以上である屋外催し
- 同一会場内に出店される露店等の数が100店以上である屋外催し
指定を受けている催し
現在指定を受けている催しはありません。
義務付け事項
指定催しの主催者に次の事項が義務付けとなります。
- 指定催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、その計画に従って火災予防上必要な業務を実施する。
- 火災予防上必要な業務に関する計画は、催し開催の14日前までに消防本部予防課への提出が必要となります。
計画の提出がされない場合、罰則の適用があります。
火災予防上必要な業務に関する計画
- 防火担当者そのほか火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 火気器具の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 火気器具を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 火気器具に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- そのほか火災予防上必要な業務に関すること。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
火気器具を使用して露店等を開設する際の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会そのほかの多数の者の集合する催しに際して、火気器具を使用して露店を出店する場合は、あらかじめ消防署・分署へ届出が必要となります。
届出については、原則として火気器具を使用して露店を開設する方が行なうこととしていますが、複数の露店等が開設される場合は、個別に届出をせずに、催しの主催者や露店を統括する方が取りまとめて届出することも可能です。
屋内または屋外での催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会そのほかの多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、火災発生時の迅速な初期消火の実施が火災の拡大防止に不可欠であることから、消火器の準備をした上で使用することが必要となりました。
「多数の者の集合する催し」とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災発生時の危険が高くなると想定される催しであって、一定の社会的広がりがあるものが対象となります。
小規模な催しで集まる参加者が相互に面識のある場合は対象外となります。
「対象火気器具等」とは
火を使用する器具又は使用時に火災発生のおそれのある器具で、具体的な例としてはガスを使用するグリドルやコンロ、電気を熱源とする電気調理器具、ガソリン等を燃料とする発電機等が該当します。
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