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更新日:2025年2月3日

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自転車運転者講習の対象となる行為

 自転車運転者講習の対象となる行為は以下の16項目です。
  1. 信号無視
  2. 遮断踏切立入り
  3. 指定場所一時不停止等
  4. 歩道通行時の通行方法違反
  5. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  6. 酒気帯び運転等
  7. 通行区分違反
  8. 安全運転義務違反等
  9. 歩行者用道路徐行違反
  10. 交差点優先車妨害
  11. 通行禁止違反
  12. 環状交差点通行者妨害等
  13. 路側帯進行方法違反
  14. 優先道路通行者妨害等
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転

 くわしくは、警察庁ホームページをご覧ください。

注意事項

  • 自転車は歩道を原則、走行することはできません。(幼児・高齢者、または標識等で許可されている場合を除く)
  • 西口大通りなど、自転車が通行できる歩道においても、車道よりを走行しないと違反となります。(歩道通行時の通行方法違反)
  • 自転車の事故がとても多くなっています。自転車運転者の方はくれぐれも安全に注意して走行してください。

お問い合わせ

 詳細につきましては下記にお問い合わせください。

千葉県警察本部
電話番号:043-201-0110

成田警察署
電話番号:0476-27-0110
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1527

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:kotsu@city.narita.chiba.jp