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更新日:2019年4月11日

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 東日本大震災により土地や家屋に著しい被害を受けた方が、代替の土地や家屋を取得した場合には、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
 特例措置を受けるには、申告書の提出が必要となります。対象となる要件、申請方法等の詳細につきましては資産税課までお問い合わせください。

東日本大震災における特例措置について

代替住宅用地の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地の面積相当分を、取得後3年度分について住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

東日本大震災(原子力災害)における特例措置について

居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の取得に係る特例

 東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月を経過するまでの間に居住困難区域内住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち居住困難区域内住宅用地の面積相当分を、取得後3年度分について当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

居住困難区域内家屋の代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋(居住困難区域内家屋)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月(解除日後に新築された場合は1年)を経過するまでの間に居住困難区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち居住困難区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp