成田市では、台風や震災などの災害により被災した方に対し「罹災証明書」「罹災届出証明書」を発行しています。
罹災証明書は、各種被災者支援策を受ける時に必要となる場合があります。
罹災証明書・罹災届出証明書の発行
罹災証明書
災害により生じた住家の被害について証明します。
申請書を受け付けた後、現地調査により被災された建物を調査し、被害の程度を判定します。
被害の程度は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。
【注意事項】
- 罹災証明書の発行は「住家」が対象となります。
- 罹災証明書は世帯主または世帯主以外の居住実態のある方に発行しています。
- 郵送での発行となります。(即日発行はできません。)
- 申請者ご自身により、被災の程度を10%未満として判定していただいた場合は、現地調査を省略し、写真のみで「準半壊に至らない(一部損壊)」として証明しております。(自己判定方式)
- 罹災証明書の申請期限は、被災した日から6カ月となります。(災害の規模によって、延長する場合があります。)
罹災届出証明書
被災者の届出により、届出があったことを証明します。
写真による被害状況の確認となるため、即日発行することができます。
【注意事項】
- 被害の程度の判定は行いません。
- 災害の規模によっては即日で発行できない場合もあります。
申請受付場所・時間
受付場所:総務部危機管理課(市役所4階)
電話番号:0476-20-1523
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
- 申請者本人であることを証するもの(免許証・マイナンバーカード等)
- 被害の状況がわかる写真 (自己判定方式を希望する場合は必要です。)
- 居住実態が確認できる書類(被災した住所に住民票がある場合は不要です。)
注意事項
- 住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことで、罹災時点で居住している必要があります。
- 申請いただいた内容は、適切に管理し、罹災状況の調査及び被災者支援に係る事務に限り、本市関係各課において使用します。
- 下記の場合は、罹災証明書を発行できない場合があります。
- 本人確認できる証(運転免許証等)をお持ちでない場合。
- 窓口に来た人が、申請者本人または申請者の同居の親族以外で、委任状をお持ちでない場合。
- 罹災状況のわかる写真をお持ちでない場合。(自己判定方式を希望する場合)
- 罹災時に居住していた確認ができない場合。
様式
自己判定方式(写真判定方式)について
内閣府からの通知に基づき、家屋の被害が「準半壊に至らない(一部損壊)」判定(「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ)」など建物全体の10%未満の損害が該当)となる場合に限り、被災された方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式(写真判定方式)を採用しています。
令和元年房総半島台風・東日本台風及び10月25日に関するり災証明書・り災届出証明書
令和元年台風15号等のり災証明書・り災届出証明書については、下記リンクへお願いします。