国民保護法とは、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
くわしくは、内閣官房ポータルサイトをご覧ください。
国民保護協議会は、国民保護法第39条の規定に基づき、地方公共団体が行う避難や救援などの国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するために設置します。
市町村国民保護協議会の所掌事務は、市町村長の諮問に応じて、当該区域に係る国民保護のための措置に関する重要事項を審議すること、また、重要事項に関し、市長に意見を述べることです。
市町村長は、国民保護計画を作成、または変更するときは、市町村国民保護協議会に諮問することとされています。
国民保護法第34条、第35条により、都道府県及び市町村は、国民の保護に関する計画(国民保護計画)を作成する事とされています。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方公共団体・関係機関等が連携、協力して迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、予め定めておくものです。
成田市では、国民保護協議会への諮問、パブリックコメント、千葉県知事への協議を経まして、平成18年3月に成田市国民保護計画を作成しました。
計画や変更にあたっては、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、市町村は、都道府県知事にそれぞれ協議することになっています。
平成30年12月には成田市国民保護計画について、パブリックコメント、国民保護協議会への諮問、千葉県知事への協議を経て、変更しております。
また、令和7年3月には令和6年4月に実施した行政組織改正等による軽微な変更を行いました。
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総務部 危機管理課
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