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更新日:2020年3月24日

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市民の皆様へ

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取扱う場合には次の項目に注意してください。
  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

事業所の皆様へ

容器に危険物の表示(下図例参照)がある消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が80リットル以上の場合は、消防法や成田市火災予防条例の規定が適用されることがあり、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますので注意してください。
  • 容器表示例
このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1591

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:yobo@city.narita.chiba.jp