飲食店等の消火器設置義務が強化されます
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されます。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、令別表第一(3)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの(「小規模特定飲食店等」という。)が追加されます。
改正内容について
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
火を使用する設備又は器具について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」(成田市火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。
防火上有効な措置について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。
- 調理油加熱防止装置
- 自動消火設備
- そのほかの危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置)
そのほか
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備又は器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
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