地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第5項の規定により、地域計画を変更するので、同条第7項の規定により地域計画(案)を公告し縦覧します。
縦覧に該当する地区の利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができます。
縦覧に供する書類の名称
地域計画 大栄(1)地区(旧大須賀村)、大栄(2)地区(旧昭栄村)
目標地図 大栄(1)地区(旧大須賀村)、大栄(2)地区(旧昭栄村)
縦覧期間
令和7年11月5日(水曜日)から令和7年11月19日(水曜日)まで
縦覧場所
農政課(市役所4階)
意見書の提出
提出先 農政課(市役所4階)
提出方法 持参による
提出期限 令和7年11月19日(水曜日)
そのほか留意事項 意見書の様式は任意とするが、提出年月日、住所、氏名を必ず記載すること。