森林の土地の所有者届出制度について
森林法では、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した場合には、面積に関わらず届出が必要です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出が必要となるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象になっている森林です。地域森林計画の対象となっている森林の確認は、県が発信する「ちば情報マップ」(注1)で行えます。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を提出している場合には、森林の所有者届出は不要です。
(注1)「ちば情報マップ」については、関連リンクよりご活用ください。
(注2) 国土利用法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。市街化区域 2,000平方メートル そのほかの都市計画区域 5,000平方メートル 都市計画区域外 10,000平方メートル
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類
- 森林の土地の権利を取得したことがわかる書類 (例)登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書、登記済証(権利書)、登記完了証などの写し
- 位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください)
届出様式
関連リンク
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