自転車の交通ルール
自転車は、運転免許を必要とせず、子供から高齢者まで、だれもが利用できる交通手段ですが、利用するときに交通ルールを守らなければ、交通事故に遭う危険が高まります。
例えば、
- 歩道・車道の区別のある道路では、原則として車道を通行する
- 急な進路変更をしない
- 交差点では、徐行や一時停止をする
- 運転中に傘や携帯電話、ヘッドホン等を使用しない
- 夜間はライトや反射材を取り付ける
- 高齢者や高校生以下の方は、ヘルメット着用に努める等(令和5年4月1日より全年齢に対象拡大)
交通ルールとマナーを守った自転車の運転をお願いします。
なお、道路標識等で自転車通行可とされている場合や、13歳未満の児童、70歳以上の高齢者、身体障がい者が運転する場合等、例外として、自転車が歩道を通行できることもありますが、その場合も、歩行者が優先となります。
電動アシスト自転車について
最近では、子育て世代を中心に、電動アシスト自転車に乗る方も増えています。電動アシスト自転車は、漕ぐ力に加えて電気の補助が得られるため、上り坂や重い荷物を載せるときなどに便利です。
ただし、アシスト器具があるため通常の自転車よりも重く、バランスを崩しやすいなどの特性があることから、ご利用の際には以下の注意が必要です。
- 電動アシストのスイッチを入れる際は、両足を地面につける
- 「けんけん乗り」など急発進につながる乗り方を避ける
- 余裕を持ったブレーキを心掛ける
- 幼児二人をチャイルドシートに乗せる場合は、後ろに乗せてから前に乗せる
- 幼児二人をチャイルドシートから降ろす場合は、前のお子さんを降ろしてから後ろのお子さんを降ろす等、
アシスト自転車の特性を理解したうえで、安全な利用を心掛けてください。
なお、幼児二人を自転車に同乗させるためには、基準に適合した車体でなければなりませんので、販売店等でのご確認をお願いします。
(注1)けんけん乗りとは、片足をペダルに載せ、もう片足で地面を何度か蹴りながら自転車を発進させる乗り方のことを指します。
(注2)幼児とは、6歳未満の方を言います。
自転車事故に備えて
自転車の交通事故では、自転車側が被害を受けることもありますが、歩行者等に怪我を負わせてしまい、相手側に高額の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。
この賠償金は、未成年といえども免れることはできませんので、万が一の事故の際、相手側やご自身、ご家族を守ることにつながる自転車保険に加入しましょう。
くわしくは、下記リンク先「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要」をご参照ください。
ちばサイクルール
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行を契機として、千葉県が自転車の利用ルールを10項目にまとめたものです。
くわしくは、下記をご参照ください。
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