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更新日:2023年7月26日

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床面積が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合又は除却をしようとする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、「建築工事届」又は「建築物除却届」の届出が必要です。
届出された情報は都道府県において建築統計を作成し、国土交通省において集計が行われ、基幹統計である建築着工統計等として公表されます。

建築工事届

建築工事届を提出する人

当該建築工事を行おうとする建築主

建築工事届の提出が必要な場合

  • 床面積が10平方メートルを超える建築物建築しようとする場合(用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替は届出不要)

提出先

建築確認の申請先(建築確認申請書類に添付する形で提出してください)

様式

法定様式ですので、ご提出の際は必ず以下の様式を使用した届出書を作成してください(押印は不要です)。
なお、第三面・第四面は作成の必要がない場合(住宅の部分が無い、除却工事が無い等)は添付する必要はありません。後半の注意書きについても添付は不要です。

建築物除却届

建築物除却届を提出する人

当該建築物の除却工事を行う施工者(請負工事の場合はその元請業者、自主施工の場合にはその自主施工者)

建築物除却届の届出が必要な場合

  • 床面積が10平方メートルを超える建築物除却しようとするとき
ただし、同じ施工者が除却工事と新築工事等を併せて行う場合、その新築工事等の建築工事届第四面に当該除却工事について記載されている場合は、建築物除却届単体での提出は不要です。

(注意)除却しようとする建築物の床面積が80平方メートル以上の場合でも、建設リサイクル法第10条の届け出とは別に提出が必要です。

届出期限

除却工事を行う前日まで

提出先

成田市役所土木部建築住宅課

様式

法定様式ですので、ご提出の際は必ず以下の様式を使用した届出書を作成してください(押印は不要です)。
なお、後半の注意書きの部分については添付する必要はありません。

建築物除却届のオンライン手続きについて

建築物除却届は従来は書面での提出のみ受け付けておりましたが、行政手続きの効率化・簡素化を図る観点から、令和5年7月から「ちば電子申請サービス」を活用したオンライン手続きへの対応を開始しました。
オンラインでの手続きを行うことで、来庁や書面の作成・提出が不要となります。
パソコン・スマートフォンからお手続きが可能ですので、ぜひご活用ください。
  • ちば電子申請サービス接続用二次元コード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp