建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、建設工事で発生する廃棄物を適切に分別し、リサイクルさせるための法律です。
建設工事(解体工事や新築工事など)に係る分別解体等及び再資源化の義務について
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)を行う場合には、特定建設資材廃棄物を建設リサイクル法に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化(リサイクル)を行わなければなりません。
対象建設工事とは
対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や、特定建設資材を使用する新築工事等で、次の表1の規模以上のものをいいます。
ただし、規模の基準を満たしている建設工事であっても、特定建設資材が使用されていない場合には対象建設工事とはなりません。
表1 対象建設工事の種類と規模の基準の表
建設工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額:1億円以上 |
そのほかの工作物に関する工事(土木工事等) |
請負代金の額:500万円以上 |
特定建設資材とは
特定建設資材とは次の表2左欄に掲げる資材をいい、それが廃棄物となると右欄に掲げる
特定建設資材廃棄物となります。
表2 特定建設資材の一覧
特定建設資材 |
特定建設資材廃棄物 |
コンクリート |
コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄からなる建設資材 |
コンクリート塊 |
木材 |
建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) |
アスファルト・コンクリート |
アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの) |
指定建設資材廃棄物の再資源化に代わる縮減について
対象建設工事で発生した特定建設資材廃棄物は、適切に分別し、リサイクルを行わなければなりませんが、指定建設資材廃棄物(建設発生木材)については、再資源化施設まで距離が遠い(工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合)など受注者に過大な負担がかかる場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行ってもよいこととされています。
対象建設工事の事前届出義務について
対象建設工事の
発注者には、その工事に着手する日の
7日前までに、所管行政庁(成田市内の建設工事に場合は成田市長)にその工事の内容や分別解体等の計画に関する
届出を行うことが義務付けられています。
また、上記の届出を行った後、その工事に着手する前に以下の事項に変更が生じた場合には、変更後の工事着手日の
7日前までに所管行政庁に
変更の届出を行う必要があります。
- 発注者または自主施工者
- 工事着手の時期及び工程
- 分別解体等の計画
- 新築工事等に使用する特定建設資材の種類または解体する建築物等に用いられていた建設資材の量の見込み
- 工事の規模
- 請負工事・自主施工の別
- 元請業者の商号・代表者名・許可番号等
- 元請業者が発注者に対象建設工事に関する事前説明をした日
なお、工事の場所や工事の種類が変わるなど、その工事の前提が変更された場合には、変更の届出ではなく届出の出し直しが必要になります。
届出に必要な書類
届出を行うときは、以下の様式を用いて届出書及び添付書類を作成し、成田市建築住宅課へ提出してください。
届出書及び分別解体等計画書
変更届出書及び分別解体等変更計画書
そのほかの参考様式(請負契約書類・添付書類等)
公共工事に係る通知書
国や都道府県、市町村などの行政が行う公共工事については、届出書ではなく通知書の提出が必要です。
建設工事取止報告書
届出や通知を行った後にその対象建設工事を取りやめる場合には、「建設工事取止報告書」の提出が必要です。
届出済シールの交付について
届出が受理された場合、成田市から「届出済シール」が交付されます。
これは法律に従い適切に手続きがなされたことを示す表示になりますので、工事看板等に貼付してください。シールを貼付した工事看板は工事現場の近くで通行人から見えやすい位置に掲出してください。
届出等のオンライン手続きについて
これまで書類による来庁または郵送による届出を行てきましたが、令和5年7月より「ちば電子申請サービス」によるオンライン手続きの受付を開始しました。
オンラインで手続きを行うことにより、来庁や郵送の手間を省略できますので、ぜひご活用ください。
ただし、オンライン手続きによる届出等を行った場合、届出済シールは「ちば電子申請サービス」から届出者自身でダウンロードし印刷する必要があるほか、受付印付きの副本(届出者の控え)の返却もありませんのでご注意ください。
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