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更新日:2023年7月18日

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建築物は「建築基準法」等の法令・命令・条例に基づいて、適切に建築しなければなりません。
また、所有者や管理者は、建築した後も、その建築物を適法に維持するよう努めなければなりません。

適法に建築するために

建築基準法とは、建築物を建築するうえで守らなければならない最低限の基準を定めた法律です。この法律に定められた敷地や構造、設備や環境面の基準を満たした建築物でなければ違反建築物となってしまいます。

この基準は、建てられた後にも引き続き適用されるものであり、所有者や管理者が建築基準法に合わない間取り・内装・用途の変更をした場合でも違反建築物となる可能性があります。
  • 適法に建築工事をしている様子

建築基準法が適用される「建築物」とは

建築物」とは材質や基礎の有無に関係なく屋根」と「」または「」を有するものすべてをいいます。住宅や学校、店舗、事務所などに限らず、以下のように簡易に設置できるものであっても建築物となる可能性があります。

【建築物に該当するものの一例】
  • プレハブ・ユニットハウス
  • コンテナを使用した倉庫・店舗など
  • 単管パイプを組んで波板等の屋根をかけたもの
  • カーポート(屋根を付けた自動車車庫)
  • スチール物置等
  • トレーラーハウス(随時かつ任意に移動できないもの)
  • 恒常的に設置しているテント
  • 公園等のあずまや
  • 鳥獣等の飼育小屋
上記のような設置物やこれらに近いものの工事を予定している場合には、事前に建築物に該当していないか成田市建築住宅課(連絡先はこのページの一番下に記載)までご相談ください。
  • 建築物として扱われる簡易に設置できるものの例

建築基準法の違反となる行為の例

以下のような建築物や行為は、違反建築物や建築基準法の違反行為となります。

手続き違反

建築基準法で定められた必要な手続きを行わずに新築・増築・改築等の建築行為を行うと、以下の違反行為に該当することがあります。

確認申請を行わずに建築すること

確認申請及び確認済証の交付を受けずに建築工事に着手することは、建築基準法第6条の違反となります。
  • (例)無手続きで新築する様子
  • (例)無手続きで増築(別棟)する様子
  • (例)無手続きで増築する様子

中間検査を受けないで特定の工事を進めること

一定の規模以上の建築物は、特定の工程まで建築工事が完了した場合には、その時点で中間検査を受けなければならず、この検査を受けずに工事を進めることは建築基準法第7条の3の違反となります。

工事が先に進むことによって中間検査で検査を行うべき箇所(建築物の躯体等)が確認できない場合、工事のやり直し建築物の一部除却による検査が必要になる場合がありますので、必ず決められたタイミングで検査を受けるようにしましょう。

工事完了後に完了検査を受けないこと

建築物の建築工事が完了した場合には、工事完了後ただちに完了検査を受けなければならず、この検査を受けずにその建築物の使用を開始すると、建築基準法第7条の違反になります。

完了検査に合格し、検査済証の交付を受けることでその建築物は実態的に建築基準法に適合していることが認められたことになります。
完了検査を受けていない、または検査済証の交付を受けていない建築物は違反建築物となる可能性がある他、将来の不動産売買において所有者に不利益が生じることもありますので、工事が完了したら必ず完了検査を受けるようにしましょう

用途制限違反

建築物を建てる土地には必ず「建てられる建築物の用途の種類」や「規模の上限」が決められています。
その土地に定められた用途地域地区計画建築協定などで定められた建築物の用途制限に反して建築物を建てると、建築基準法第48条や地区計画条例、建築協定の違反建築物となります。
  • (例)用途制限違反の建築物

道路内の建築制限違反(道路に建築物や門・塀がはみ出ること)

「建築物」と「建築物に付随する門・塀」は、道路に突き出して建築・築造してはならず、このような建築工事を行うと建築基準法第44条の違反となります。

また、建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路に面する敷地では、その道路の中心線から両側に2メートルの部分まで道路とみなされるため、その部分に新たに建築物や門・塀を建築・築造してはならず、既存の建築物や門・塀がはみ出している場合には、建築工事を行う際に除却(セットバック)しなければなりません。
  • 法第42条第2項道路の後退による塀等の除却例

建築物本体の構造や設備などの実態的な違反

建築基準法は建築物の構造や設備などに求められる最低限の基準を定めていますが、その基準は過去おおきな災害深刻な事故が起きるたびに、その被害の教訓を生かして必要な改正がなされてきました
これらの規定に違反した建築物は、地震や火災といった災害に弱い、建築物内での事故が起きやすい劣化が早いなど、適法な建築物に比べて人命・環境・経済面に与える悪影響が大きくなる可能性があります。
  • 実態的に違反状態の建築物が災害の被害を受けやすい例

違反建築物に対する行政指導や罰則について

建築基準法に違反した行為をした人は、特定行政庁(成田市内の建築物の場合は成田市長)から是正のための勧告命令といった行政指導を受けたり、刑事告発によって懲役刑や罰金刑といった罰則が適用されることがあります。
また、行政指導に従わず違反建築物を放置し、その違反建築物が著しく公益に反するものである場合には、行政代執行により強制的に解体され、その費用を請求されることがあります。

こういった罰則等を受けるのはその工事をした施工者だけでなく、設計者工事監理者、発注した建築主所有者にも適用される可能性があります。

違反建築物にならないようにするには

ひとりひとりの法令遵守が大切です

「安全で安心な住みよい成田」にするために、ひとりひとりがルールを守る必要があります。建築物を建築する際は、法令を守って計画しましょう。
法的に手続きが不要な規模の建築行為や、既存建築物のリフォーム・用途変更であっても建築基準法に適合する必要があります。建築基準法についてわからないことがあれば専門家(建築士)に聞いてみましょう。
また、建築工事完了後に使用を開始した後も、建築物の所有者・管理者には自身の所有・管理する建築物を適法に維持するよう努める義務があります。

定期的に違反がないか調査・報告しなければならない建築物もあります

国及び成田市が定める不特定多数の人が利用する建築物は、管理者が定期的に建築基準法に適合しているのか調査を行い、成田市に報告しなければならない制度(定期報告制度)があります。詳細は下記のリンク先のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp