市では危険な崖地の整備の崩壊による災害から、市民の生命を守るため、次の事業を行っています。
急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地法に基づき一定条件を満たした危険個所について区域指定を行い、区域内の住民に代わって県や市が主体で対策工事を行う事業です。
区域は「急傾斜地崩壊危険区域」として指定され、区域内で個人が行う掘削等の行為に許可が必要となり、土地利用が制限されることととなります。
事業費については県と市が負担し、区域の皆さまからは受益者分担金として事業費の一部をお支払いいただきます。
崖地整備補助事業
一方、崖地整備補助事業は、急傾斜地法による整備要件に満たない個所などでの個人が行う整備工事に対し、工事費の一部を補助する市独自の事業で、区域指定や土地利用の法的な制限はなく、整備費用の3分の2(限度額は750万円)を、騒音下にあっては10分の9(限度額は、1,125万円)を補助するものです。