急傾斜地崩壊対策事業とは
急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を守る事業です。
事業は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上のがけ地で、5戸以上の人家に対して崩壊による危険が生じるおそれのあるもの、又は、5戸未満でも官公署・学校・病院・旅館等に危害が生じるおそれのあるものを対象に、移転先がない箇所について崩壊対策を実施します。
通常の公共事業との違い
市が行う急傾斜地崩壊防止工事は公共事業となりますが、本来皆様方自ら行うべきものと市が代わって行うといった趣旨から、通常の公共事業とは下記項目で異なります。
- 施設の構造や工事の規模等は安全性重視を前提に必要最小限とします。(経済性も考慮されます。)
- 工事に伴う用地買収は行いません。(構造物設置のための用地は要な用地についても同様です。)
- 施設設置用地における立竹木や、そのほか障害物件の撤去及び移設に係る補償は行いません。
- 完成後の施設の日常的な維持管理(手の届く範囲の側溝の清掃、除草など)は全て受益者が協力して行い、構造物本体の補修や改築等の工事は市が行います。
急傾斜地崩壊対策事業採択基準
- 急傾斜地の勾配が30度以上あるもの
- 急傾斜地の高さが5メートル以上あるもの
- 急傾斜地の崩壊により、危険が生じるおそれがある人家が5戸以上のもので移転先がないこと
(5戸未満でも官公署・学校・病院・旅館等に危害が生じるおそれがある建物があるもの)
- 自然のがけであること
- 工事費が多額にのぼり、土地所有者やそのほか受益者が施行することが困難又は、不適当なもの
- 保安林、地すべり防止区域、砂防区域等に指定された土地でないこと
事業種別の急傾斜地崩壊対策事業採択基準表
事業種別 |
事業主体 |
がけの高さ |
危険家屋 |
受益者分担金 |
交付金事業 |
千葉県 |
10メートル以上 |
10戸以上 |
2% |
県単独事業 |
千葉県 |
10メートル以上 |
5戸以上 |
2% |
県費補助事業 |
成田市 |
5メートル以上10メートル未満 |
5戸以上 |
2% |
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限
次のような行為を行なう場合は都道府県知事の許可が必要です。
- ため池、用水路などの工作物を設置、改造する行為等
- 土石の採取又は集積
- のり切、切土、掘さく、盛土
- 水を放流し、又は停滞させる行為等
- 木竹の滑下又は地引による搬出
- 立木竹の伐採
- そのほか、崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為