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更新日:2024年2月1日

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 令和6年度住民税は令和5年1月1日から令和5年12月31日まで(令和5年中)の所得に対して計算され、令和6年1月1日現在の住所地で課税されます(令和6年1月2日以降に他の市区町村へ転出した方も成田市に申告が必要です)。
 住民税申告は税額算定のほか、所得証明書及び課税(非課税)証明書の発行や、国民健康保険税の算定・軽減等の市の各種サービスの資格判定にあたっての資料となるものです。

市民税・県民税申告書は郵送での提出を

申告が必要か分からない方や、受付日程、申告に必要なものはこちらの手引きよりご確認ください。

申告書作成システムをご利用ください

令和6年2月1日より、市民税・県民税申告書作成システム(令和6年度版)が利用可能です。
作成した申告書は郵送による提出にご協力ください。電子メールでの申告書の提出はできません。
なお、所得税の確定申告については国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。

申告書ダウンロード

市民税・県民税申告書

 作成した申告書は郵送による提出にご協力ください。
 申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記載したもの)を同封していただければ、受付した申告書のコピーを返送します。
 記載された申告書と各種申告に必要なものを確認し、以下の宛先までお送りください。

 郵便番号:286-8585
 送付先:成田市花崎町760番地 成田市役所市民税課
 

そのほかの書類

申告に使用する各種様式が印刷できます。
所得税の確定申告に使用する様式ですが、市民税・県民税の申告にも準用してください。
 

【そのほか注意事項】

次の書類は1月下旬に発送になります。
  • 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ
  • 令和6年度の市民税・県民税申告書

申告期間中によくあるお問い合わせ

Q.市から市民税・県民税申告書が届きました。必ず申告が必要ですか。

(回答)
市民税・県民税の申告書は、令和5年度の市民税・県民税の申告をされた方等に対してお送りしております。
令和6年度については、あくまで令和5年中の所得状況などから、申告の要否を判断してください。
なお、令和5年中に所得がなかった方、または合計所得金額が38万円以下の方は申告義務はありません。
ただし、所得証明書及び非課税証明書の発行が必要になる方や、国民健康保険に加入されている方等は、所得がなくても申告が必要な場合があります。

Q.毎年確定申告をしているのに、今年は税務署から申告書が届きません。申告しなくていいのでしょうか。

(回答)
申告する義務がある方全員に対し、税務署から申告書が送付されるということはありませんので、令和5年中の所得に関する確定申告が必要かどうかは、所得状況によりご自身で判断していただくことになります。
なお、前年の確定申告を市役所の会場で行ったときや、e-Taxによる申告を行ったときなどは、税務署からは申告書ではなく、申告に関する案内が記載された葉書が届くことがあります。
また、成田市役所では、確定申告書の郵送などは行っておりませんので、確定申告書の送付に関するお問い合わせは、住所地等の所轄税務署(成田税務署 0476-28-5151)へお願いいたします。

Q.年金所得者ですが、税務署主催の会場(イオンモール成田内)に確定申告に行ったところ、申告しなくてよいと言われました。本当でしょうか。

(回答)
公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得が20万円以下の方は、確定申告の義務がありません。
このような方のうち、所得税が還付にならない方に関しては、確定申告をしなくてもよいと案内されることがあります。
ただし、所得税が還付にならない方でも、医療費などの控除を追加することで、令和6年度の市民税・県民税が減額になることがあります。その場合は、成田市役所に市民税・県民税申告書を提出してください。
市民税・県民税申告の要否については、前掲の「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
 

Q.成田市役所に確定申告に行ったところ、税務署主催の会場(イオンモール成田内)を案内されました。どうしてでしょうか。

(回答)
 成田市役所での確定申告は、内容によって一部作成できないものがあります。
 作成できないものについては、税務署主催の会場での申告をご案内しております。
 なお、すでにご自身で作成された申告書のご提出であれば、成田市役所でも受け付けております。
 
 【成田市役所で確定申告書を作成できない方】
  • 令和6年1月2日以降に成田市に転入した方
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)、雑損控除を受ける方
  • 住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
  • 分離課税(土地や建物の譲渡、株式等の譲渡、配当等、先物取引、山林、退職)の申告をする方
  • 営業・農業・不動産収入が500万円以上となる方(収入は経費を引く前の金額)
  • 青色申告をする方
  • 外国税額控除等を受ける方
  • 準確定申告(納税者が出国・死亡した場合の申告)をする方
  • 令和4年分以前の申告をする方
 (注意)そのほか、減価償却費の計算が複雑なもの等、内容により市役所では作成できない場合があります。
 
 成田市役所では今年度の申告受付も事前予約制を導入しております。
 対面による申告書作成補助が必要な方のみ、事前予約をお願いいたします。

Q.市役所の申告会場はいつ行けば空いていますか。

(回答)
成田市役所では今年度の申告受付も事前予約制を導入しております。
予約なく当日お越しいただいても対面での作成補助は対応できかねますのでご了承ください。

なお、作成した申告書の提出のみでしたら予約なく受け付けが可能です。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp