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更新日:2024年1月22日

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均等割

 均等割額は、5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)です。
 (標準税率を採用しています)

所得割

 所得割額は、所得金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。次に、その課税所得金額に税率を乗じて税額を算出し、この金額から税額控除額を差し引いて所得割額を計算します。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
 (標準税率を採用しています)
 

税率

税率表(令和5年度)
区分 税率
市民税 6%
県民税 4%

所得金額

所得金額の計算方法一覧表
所得名 主な所得の概要 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の解約一時金、ふるさと納税の返礼品など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1と2の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)1を除く雑所得の収入金額-必要経費

所得控除(令和5年度課税)

雑損控除

 1と2により計算した金額のうち、いずれか多い方の金額
  1. {(損失額)-(保険金等の補てん額)}-(総所得金額等の合計額)×1/10
  2. (災害関連支出の金額-5万円)

医療費控除

  • 医療費控除
 納税者本人または本人と生計を一にする配偶者そのほかの親族の支払医療費
(支払った医療費-保険等で補てんされる額)-10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額
 限度額200万円

 
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
 納税者本人または本人と生計を一にする配偶者そのほかの親族の医薬品支払額
(支払った対象医薬品等購入費の合計額-保険等で補てんされる額)-12,000円
 限度額88,000円

(注意)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っていることが条件となります。

社会保険料控除

 納税者本人が支払った、本人または本人と生計を一にする配偶者そのほかの親族が負担することになっている社会保険料

小規模企業共済等掛金控除

 小規模企業共済掛金または地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金

生命保険料控除

【(1)新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)における控除額】
 支払った一般の生命保険・個人年金・介護医療保険料ごとに、それぞれ次のように計算します。
新契約の控除額表
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(控除適用限度額)
【(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)における控除額】
 支払った一般の生命保険・個人年金保険料ごとに、それぞれ次のように計算します。
旧契約の控除額表
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(控除適用限度額)
【新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額】
 一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の1および2の金額の合計額(控除適用限度額は28,000円)になります。
 ただし、旧契約のみで28,000円を超える場合は、旧契約のみの適用となります。
  1. 新契約の支払保険料については、上記の表(1)により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料については、上記の表(2)により計算した金額
控除額はそれぞれ求めた金額の合計額(控除適用限度額の合計は70,000円が上限)

地震保険料控除

 加入している保険によって、控除額が変わります。


【地震保険のみに加入】
 控除額:払った保険料の2分の1(上限25,000円)

【長期損害保険のみに加入(平成18年12月31日までに契約したもの)】
長期損害保険のみに加入した場合の地震保険料控除額の表
支払い金額 控除額
5,000円以下 支払保険料全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500
15,000円超 10,000円
【長期損害保険と地震保険の2つの保険に加入】
 控除額:合計して上限25,000円(長期損害保険部分は上限10,000円)

【1つの保険で長期損害保険と地震保険が備わっている保険に加入】
 控除額:長期損害保険料控除と地震保険料控除のどちらか選択

障害者控除

【特別障害者】
 30万円
身障者手帳(1級及び2級)、精神保健福祉手帳(1級)、重度の知的障害者、戦傷病手帳(特別から第3項症)、原爆被爆者、心神喪失者等

【一般障害者】
 26万円
身障者手帳(3級から6級)、精神保健福祉手帳(2級及び3級)、知的障害者、戦傷病手帳(第4項症から)等

【同居特別障害者】
 53万円
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する者で、本人、配偶者又は本人と生計を一にするそのほかの親族のいずれかとの同居を常況としている者

ひとり親控除

 30万円

現に婚姻していないまたは配偶者の生死が不明で次の3つすべてに該当する人
  • 生計を一にする子(総所得金額等48万円以下で他の扶養親族になっていない)を有する
  • 合計所得金額が500万円以下
  • 事実婚状態でない(住民票に「夫・妻(未届)」の記載があると不可)

寡婦控除

 26万円

次のいずれかに該当し、ひとり親に当たらない人
ただし、再婚(事実婚状態を含む)をしていないこと(住民票続柄に「夫・妻(未届)」の記載があると適用不可)
  1. 死別・生死不明による寡婦で、合計所得が500万円以下
  2. 離婚による寡婦で、合計所得が500万円以下かつ扶養親族(総所得金額等48万円以下で他の扶養親族になっていない)を有する

勤労学生控除

 26万円
一定の学校等の学生等で、自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の者

配偶者控除

【一般】
 33万円
合計所得金額が48万円以下で、納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にする者

【老人】
 38万円
一般と同じ要件で、70歳以上の者(昭和28年1月1日以前に生まれた人)
 
配偶者控除の表
  控除額
  納税者の合計所得金額
区分 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下 1000万円超
一般(70歳未満) 33万円 22万円 11万円 適用なし
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円 適用なし
 ・納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用がなくなります(同一生計配偶者)。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額に応じた控除額となります。

 
配偶者特別控除の表
  市県民税 (単位:円)
    控除額          
   納税者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下
480,001円から1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円から1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円から1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円から1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円から1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円から1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円から1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円から1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円以上 0円 0円 0円

扶養控除

 合計所得金額が48万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)に該当する者が扶養親族となります。
 ただし、事業専従者は該当しません。

【一般(控除対象扶養親族)】
 33万円
扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者(平成19年1月1日以前に生まれた人)

【特定】
 45万円
控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者 (平成12年1月2日から平成16年1月1日までの間に生まれた人)

【老人】
 38万円
控除対象扶養親族のうち、70歳以上の者(昭和28年1月1日以前に生まれた人)

【同居老親等】
 45万円
老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属(父母や祖父母などをいいます)でいずれかとの同居を常況としている者

【16歳未満の扶養親族】
 0円
扶養親族のうち年齢が16歳未満の者(平成19年1月2日以降に生まれた人)
(注意) 控除額はありませんが、扶養親族には含まれます。
    均等割及び所得割のかからない人を算定するときなどには考慮されますので、申告の際にはご注意ください。

基礎控除

 
基礎控除表
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450円以下 29万円
2,450万円超2,500円以下 15万円
2,500万円超 0円

税額控除

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
配当控除率の表
課税所得金額 1,000万円以下の部分の市町村民税 1,000万円以下の部分の道府県民税 1,000万円超の部分の市町村民税 1,000万円超の部分の道府県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
 平成21年分より上場株式の配当所得を申告する際には、総合課税か申告分離課税を選択できるようになりました。
 申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

寄附金税額控除

 次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額が控除されます。
  • 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  • 千葉県共同募金会又は日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
  • 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、千葉県又は成田市の条例で定めるもの
  • 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、千葉県又は成田市の条例で定めるもの
 ただし、「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)が控除されます。
(注意)市・県民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。
寄附金税額控除の表
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に定める割合

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別控除

 所得税で住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ロ-ン控除」という)の適用があり、所得税から控除しきれなかった住宅ロ-ン控除額がある場合には、翌年度の市・県民税所得割から控除することができます。
【控除される額】
  • 所得税の住宅ロ-ン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
 ただし、居住年が平成26年4月1日から令和4年12月31日であって、次のいずれかの区分に該当する場合には、「5%」を「7%」に、「97,500円」を「136,500円」として計算します。
 
区分 内容
特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
特別特定取得 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
特例取得、特別特例取得及び特例特別特例取得 特別特定取得のうち、一定の要件に該当する住宅の取得等をいいます。

調整控除

 所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、市・県民税の課税所得金額に応じて、所得割額から次の額を減額する調整控除が創設されました。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。

【課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(「合計課税所得金額」という。)が200万円以下の場合】
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)
  • 人的控除額の差の合計額
  • 市・県民税の合計課税所得金額
【課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(「合計課税所得金額」という。)が200万円を超える場合】
{人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円 (市民税1,500円・県民税1,000円)
所得税と市・県民税との人的控除額の差の一覧表
所得控除の区分 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除額の差
障害者控除 一般の障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 35万円 30万円 (女性)5万円
(男性)1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除 一般の扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円

基礎控除における人的控除の差額
合計所得金額 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除額の差
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円
2,500万円超 0円 0円 0円
 
配偶者控除における人的控除の差額
納税者の所得額  所得税の 
人的控除額
市・県民税の
人的控除額
人的控除額
の差
一般     
(70歳未満)
900万円以下       38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1000万円以下 16万円 13万円 3万円
合計所得1,000万円越は配偶者控除の適用がありません。
 
配偶者特別控除における人的控除の差額
配偶者の合計所得金額 納税者の所得額 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除額の差
配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額が
50万円以上55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
900万円超950万円以下 26万円 23万円 2万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 1万円
配偶者の合計所得金額が55万円以上 適用なし
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

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ファクス番号:0476-24-2858

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