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更新日:2023年6月6日

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 市町村内に住所を有する個人は市・県民税を納めていただく必要があります。
 市・県民税には均等割と所得割があり、均等割はそこに住む人が等しく負担するものであり、所得割は所得に応じてそれぞれ負担するものです。

市・県民税のかかる人

  • 課税する年の1月1日現在、成田市に住所のある人:均等割額と所得割額の合計額
  • 成田市に事業所または家屋敷などのある人で、成田市に住所のない人:均等割額
均等割及び所得割の金額については、以下の「税額の計算」ページをご参照ください。

市・県民税のかからない人

 課税する年の1月1日現在、成田市に住所のある人でも、以下に該当する方は均等割や所得割がかかりません。

均等割、所得割ともにかからない人

  • 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  • 未成年者(平成17年1月3日以後の生まれ)または、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除を受けている人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割のかからない人

前年の合計所得金額が次の要件を満たしている人
合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額168,000円(注1)

(注1)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算

均等割のかからない人は、計算上所得割もかかりません。

所得割のかからない人

前年の総所得金額等が次の要件を満たしている人
総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+100,000円+加算額320,000円(注2)

(注2)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算

用語解説

合計所得金額とは

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

(注意)申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

総所得金額等とは

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です

(注意)申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した額です。
  1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「合計所得金額」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp