指定確認検査機関とは
建築確認に関する審査や完了検査等の事務は、昭和25年に制定された建築基準法において定められました。建築確認に関する審査や検査等の事務(以下「確認検査業務」という。)はその土地を管轄する特定行政庁の建築主事(公務員)のみが行うことができました。
その後、平成11年の改正により民間に建築確認検査業務が解放され、建築主事でなくても事務を行う事が可能となりました。民間の建築確認検査業務を行う機関を「指定確認検査機関」といいます。
「指定確認検査機関」の指定は都道府県知事または国土交通大臣が行っています。
成田市の建築確認検査業務を行う指定確認検査機関
成田市の建築確認検査業務を行う「指定確認検査機関」は令和2年4月1日時点で40機関あります。詳細については以下のリンク先をご確認ください。
(業務の詳細な内容については、各指定確認検査機関のホームページ等でご確認ください。)
指定確認検査機関が行った業務のチェック体制
指定確認検査機関が行った建築確認検査業務の概要は全件成田市に報告されます。指定確認検査機関から報告された内容を確認、指導する事で確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保しております。
指定確認検査機関から報告される内容
- 事前引受通知書(確認申請受付時の建築計画概要書の写し)
- 確認審査報告書(審査の結果、確認済証を交付した日時、概要、建築計画概要書等)
- 完了(中間)検査引受通知書(完了(中間)検査の受付をした報告)
- 完了(中間)検査報告書(完了(中間)検査の結果報告)
- 仮使用認定報告書(仮使用認定した旨の報告)
- そのほか届出受理通知書(建築計画概要書の記載事項に係る変更内容)
建築計画概要書の閲覧制度
建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建築)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建築物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建築の抑制等の観点から建築計画概要書の閲覧制度があります。
概要書の閲覧制度については以下の「建築計画概要書について」のページを参照ください。