くらし・手続き
建築計画概要書および処分等の概要書の閲覧制度について
建築計画概要書および処分等の概要書の閲覧制度について
建築計画概要書、処分等の概要書とは
「建築計画概要書」とは、建築確認申請の際に提出する書類のひとつで、建築物の概要が記載されたものです。
建築物の売買にあたって、善意の買主が無確認建築物(違反建築)を購入することにより不測の損害を被ることを防止するとともに、建築物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止や違反建築の抑制等の観点から建築計画概要書の閲覧制度があります。
また、「処分等の概要書」とは、建築計画概要書の閲覧制度に加え、建築確認や完了検査、そのほか処分の日付と番号を記載したものです。建築計画概要書と同様に閲覧制度があります。
(平成11年法改正以前に建築確認を受けた建物については、建築基準法令による処分等の概要書はありません。)
建築計画概要書に記載される主な事項
- 建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者の住所や氏名
- 建築場所(地名地番)
- 建築場所に指定されている区域(建築基準法関係規定に限る)
- 主要用途(例:一戸建ての住宅、共同住宅、店舗、倉庫、工場)
- 敷地面積、建築面積、延べ面積
- 構造、規模(棟数、階数、高さ等)
- 案内図、配置図
処分等の概要書に記載される主な事項
- 建築確認
確認済証交付者、確認済証番号、交付年月日
(計画変更の確認)確認済証交付者、確認済証番号、交付年月日
(構造計算適合性判定)判定結果通知書交付者、判定結果通知書番号、交付年月日
- 中間検査
特定工程、検査日、中間検査合格証交付者、中間検査合格証番号、交付年月日
- 完了検査
検査日、検査済証交付者、検査済証番号、交付年月日
- そのほかの処分
- 備考
閲覧の対象
昭和56年度以降に確認申請された建築物が対象となります。
以下のものについては、任意の確認申請等の例外を除き建築計画概要書は存在しません。
- 昭和56年度より前に確認申請された建築物
- 建築時に都市計画区域外の小規模建築物(法第6条第1項第4号建築物)で任意の確認申請をしていない建築物(別表1)
- 工作物、昇降機
上記の建築物等は、建築台帳記載事項証明書のみ発行が可能です。
(別表1)都市計画区域の指定日と小規模建築物の概要書保管状況
区域 |
都市計画区域の指定日 |
小規模な建築物(法第6条第1項第4号建築物)の概要書保管 |
成田市
(旧下総町、旧大栄町を除く区域) |
昭和29年3月31日
(旧成田町は昭和23年12月23日) |
昭和56年度以降 |
旧下総町全域
(平成18年3月に合併) |
平成13年5月11日 |
都市計画区域の指定日以降 |
旧大栄町全域
(平成18年3月に合併) |
平成13年5月11日 |
都市計画区域の指定日以降 |
閲覧場所・日時
市役所5階の建築住宅課窓口にて閲覧できます。
閲覧時間は休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとなります。
写しの交付について
成田市では、建築計画概要書について一部電子化しております。
これに伴い、建築計画概要書の写しの交付にあたり、写し等の交付請求に係る建築計画概要書が電子化されている場合は、この電子データを出力することで写しとして交付することと致します。
出力したデータは、用紙サイズや縮尺等の体裁が原本と異なる場合がございますので、ご了承ください。
料金
- 閲覧のみの場合は無料
- 写しの交付の場合はA3サイズまでモノクロ1枚につき10円
事前の確認・予約について
来庁前に、お電話または予約ページにて物件の特定、予約をお願いいたします。
- 電話問い合わせ先(成田市土木部建築住宅課:0476-20-1564)
- 予約ページ(QRコードまたは以下のリンクから入力してください)