自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準に応じて1カ月あたりの負担に上限額が設けられています。
身体障がい児(18才未満)で、比較的短期間の治療(手術等)で障がいが改善されるものの治療費の一部を公費負担します。なお、医療機関が指定されています。
【窓口】
障がい者福祉課
身体障がい者(18才以上)が、障がいの程度を軽くし又は取り除き、あるいは障がいの進行を防いで職業及び日常生活の便宜を増すために必要な医療(関節形成術・僧帽弁置換術・腎移植術・肝移植術など)を給付します。なお、医療機関が指定されています。
【窓口】
障がい者福祉課
精神疾患の治療(デイケア、薬剤負担を含む)にかかる通院医療費の一部を公費負担します。なお、医療機関が指定されています。
【窓口】
障がい者福祉課
重度の心身障がい者(児)が、医療機関で診療を受けた場合の、保険診療分の自己負担分(自己負担のうち他の法令等による公費負担分及び附加給付を除く)を助成します。
ただし、市町村民税所得割額が235,000円以上の方は助成対象外です。
【窓口】
障がい者福祉課
精神障害者通院医療費公費負担を利用している精神障害者保健福祉手帳所持者に対し、医療費の自己負担を助成します。
【窓口】
障がい者福祉課
65才以上75才未満の身体障害者手帳1級から3級、4級の一部、療育手帳○(マル)Aの1からAの2、精神保健福祉手帳1・2級所持者は後期高齢者医療の対象となります。
【窓口】
保険年金課
福祉部 障がい者福祉課
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