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更新日:2021年5月26日

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精神障害者保健福祉手帳(45条)の申請・更新

 精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置などが受けられます。
 初診日から6ヶ月以上経過した方が対象で、診断書による申請の場合と年金証書等の写しによる申請ができますので、下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。

診断書による申請の場合

  • 手帳交付申請書
  • 初診日から6か月以上経過した時点の診断書
  • 写真1枚(上半身 たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 診断書料助成申請書(領収書添付)
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

年金証書による申請の場合

  • 手帳交付申請書
  • 障害年金証書の写し
  • 写真1枚(上半身 たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 直近の年金支払(振込)通知書の写し
  • 照会についての同意書
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

注意

  • 診断書の費用(文書料)を助成(上限3,500円)します。
  • 障がい等級は1級、2級及び3級の3等級で、県の審査を経て決定されます。
  • 手帳の有効期限は2年ですが、障がいの程度が重くなったり(あるいは軽くなったり)、住所や氏名の変更、また本人が死亡した場合などは届け出が必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、有効期間の3ヶ月前から更新の手続きができます。

自立支援医療(精神通院医療)の申請・更新

 自立支援医療(精神通院医療)を利用すれば、医療保険の種類に関係なく、医療費(薬剤も含まれます)の自己負担分が10%で受けられます。

申請手続き

【提出書類】
下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。

  • 申請書
  • 診断書 自立支援医療(精神通院)用
  • 保険証
  • 保険証に記載されている世帯員の市町村民税額等が確認できるもの(注1)
    6月30日以前に申請する方で、前年の1月1日現在成田市に住民票がない方
    7月1日以降に申請する方で、その年の1月1日現在成田市に住民票がない方
  • 印鑑(認印)
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

(注1)「世帯員の市町村民税額等」については住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
 なお、自立支援医療(精神通院医療)の有効期間は1年間になります。
 有効期間の3ヶ月前から更新の手続きができますので忘れずに。 

 また、成田市では、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、自己負担分10%についても助成を行っております。手帳をお持ちの方は申請手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp