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更新日:2016年4月20日

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後期高齢者医療制度とは

  • 75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の全ての方が加入する医療制度です。
  • 都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行います。ただし、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。
  • 財源については、公費負担5割(うち国2/3、県1/6、市町村1/6)、保険者支援金(国保や社保からの支援)4割、保険料1割からなっています。

対象者(被保険者)

  • 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する75歳以上の方。
  • 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいの状態にあるという認定(障害認定)を広域連合から受けた方。
    (本人の申請に基づいて認定を行います。加入を希望する方は保険年金課にご相談ください。)

一定の障がいとは

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    ・音声・言語機能障害
  3. 養育手帳(重度の区分)をお持ちの方
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

注意事項

  • いままで加入していた健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)を脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。75歳になると自動的に加入となりますが、いままで加入していた健康保険に離脱の届出が必要です。(成田市国民健康保険に加入していた方は手続きが不要です)
  • 生活保護を受けている方は対象となりません。

保険証(被保険者証)

  • 保険証(被保険者証)が一人に1枚、交付されます。カードタイプで材質は紙、証の色は年度によって変わります。
  • 有効期限は毎年7月末日です。7月中に8月1日から有効の保険証(被保険者証)を郵送します。
  • お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp