質問
【介護保険】要介護認定で「非該当」となった場合は、介護サービスを利用できませんか。
回答
必要とする介護の程度が要支援1未満と認定された場合、介護保険のサービスを利用することはできませんが、介護保険サービス以外に市が開催する介護予防を目的とした各種教室にご参加いただけます。
また、一定の要件に該当する方(25項目の生活機能に関する質問にお答えいただきます)は、介護予防・生活支援サービス(ホームヘルプサービス・デイサービス)が利用できます。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)
電話番号:0476-20-1545
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