まちづくり・環境
騒音・振動に係る特定建設作業について
【お知らせ】
令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制及び振動規制(特定施設・特定建設作業)に係る届出書の押印が不要になりました。
また、令和3年6月1日より成田市公害防止条例施行規則に基づく騒音規制及び振動規制(特定施設・特定建設作業)に係る届出書についても、押印が不要となりました。
特定建設作業について
騒音・振動規制法及び成田市公害防止条例に基づき、建設工事として行われる作業のなかで、特定の重機を使用する作業など著しい騒音や振動を発生する作業を特定建設作業と定め、これらの作業を行う場合は、作業開始7日前(届出日は含めない)までに所定の様式で届け出なければなりません。届出が必要な建設作業及び届出の方法等、くわしくは環境対策課までご連絡ください。
特定建設作業には、作業を行う地域や扱う重機等の種類により、法令(騒音規制法、振動規制法)に基づく届出が必要なものと、成田市公害防止条例に基づく届出が必要なものがありますので、以下によりご確認ください。ただし、法令と成田市公害防止条例の両方に該当する重機等は法令で届け出てください。
必要書類は「特定建設作業実施届出書について」のページからダウンロードできます。
なお、工場、事業場などに設置される著しい騒⾳や振動を発⽣する施設(⾦属加工機械、空気圧縮機等)の設置については、「騒音・振動に係る特定施設の設置について」のページをご覧ください。
特定建設作業 対象地域
建設作業を行う場所の用途地域等により、下表をご確認ください。(用途地域等の確認は、成田市都市計画情報からできます。)
それぞれの地域について、届出が必要になる法令・条例は次のとおりになります。
特定建設作業対象地域の表
地域 |
届出が必要になる法令・条例 |
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域 |
騒音規制法、振動規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
騒音規制法、振動規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業専用地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
騒音規制法、(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
工業地域、工業専用地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にない場合 |
(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
市街化調整区域または無指定地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にある場合 |
(騒音)成田市公害防止条例、(振動)成田市公害防止条例 |
市街化調整区域または無指定地域のうち
学校等(注1)が80メートル以内にない場合 |
なし |
(注1)学校等とは、学校、保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームを指します。
特定建設作業 作業の種類(法令)
騒音規制法
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打ちくい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動規制法
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物そのほかの工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
特定建設作業 作業の種類(市条例)
成田市公害防止条例
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
- さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用するものを除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- 鋼球を使用して建築物そのほか工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブルドーザー、パワーショベル、バックホーそのほかこれに類する整地機、又は掘削機を使用する作業
- 振動ローラーを使用する作業
備考
騒音規制法および振動規制法で届出を提出している作業に関して、市条例の届出の提出は必要ありません。
注意事項
提出書類について
以下の書類を正本1部及び副本1部の計2部届け出てください。
- 特定建設作業実施届出書(作業の種類ごとに作成)
- 特定建設作業工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
- 特定建設作業の場所の付近の見取り図
特定建設作業実施届出書の作成方法について
例えば、ハンドブレーカー(騒音規制法に該当)とバックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)を使用する場合、ハンドブレーカーについては法令(様式第9)、バックホウについては市条例(第12号様式)でそれぞれ届け出てください。
届出日について
作業開始7日前(届出日は含めない)までにされていることが必要です。
例えば、6月10日から特定建設作業を開始する場合、6月2日までに届け出が必要となります。
実施期間(作業日の日数)について
重機等の稼働日数とし、祝日、日曜日及び休工日は含みません。
作業開始及び終了の時刻と実働時間について
作業できる時間は午前7時から午後7時までです。実働時間は、10時間を超えてはいけません。
夜間や日曜、祝日に伴う道路工事について
警察との道路工事等協議書及び道路使用許可書の写しの添付が必要です。
関連リンク