産業・ビジネス
農業経営基盤強化促進法による農地の賃借の仕組みが変わります
農地の賃借の仕組みが変わります
令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法による農地の賃借の仕組みが順次変わります。
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の賃借の仕組みが変わります。
変更のポイント
- 地域計画を策定した地区から、順次、農用地利用集積計画に基づく相対による農地の賃借ができなくなります。
- 地域計画が策定された地区では、目標地図に位置付けられた農業経営体のみが農用地利用集積等促進計画による農地の貸借を行うことができます。
- 地域計画が未策定の地区では、相対での契約は令和6年度まで可能ですが、令和7年度以降は中間管理機構(千葉県では千葉県園芸協会)を通した契約に一本化されます。
- 中間管理機構は、地域計画に基づいた農地貸借を行います。
注意事項
- 農地法による農地の賃借は引き続き行うことができます。
- 農作業受委託契約による、農作業の受託・委託は、引き続き行うことができます。
- 農地利用集積計画に基づく相対による利用権制定は廃止されますが、経過措置として令和7年3月末までは、新規及び更新の契約が可能です。ただし、対象農地がある地区で地域計画が策定された場合は、中間管理機構を通さない契約はできなくなります。
地域計画について
本市の策定状況や地域計画の内容については、下記URLを参照してください。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について(令和5年4日1日施行)
改正の概要等については、下記URLを参照してください。