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更新日:2022年4月15日

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監査概要

監査の種類

 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定期監査(財務監査)

監査の目的

 財務に関する事務の執行が、事務事業の目的に沿って適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施した。

監査の範囲

 令和3年8月末現在(土木部、都市部にあっては12月末現在)の財務に関する事務の執行状況

監査の対象部局

 企画政策部、総務部、財政部、空港部、シティプロモーション部、市民生活部、環境部、福祉部、健康こども部、経済部、土木部、都市部、会計室、水道部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、教育部、消防本部(市立小・中学校は別途実施)

監査の実施期間

 令和3年10月13日から令和4年2月3日まで

監査の方法

 監査の対象とした各部局の財務に関する事務の執行について、提出された監査資料及び提示された関係書類等を調査し、関係職員から口頭及び書面により説明を受けた。

監査の結果

 成田市監査基準に準拠し監査した限りにおいて、各部局の財務に関する事務は、別添「総括意見」に記載する事項等を除きおおむね適正に執行されていると認められた。
 新型コロナウイルス感染症の影響が継続し、内容の見直しを余儀なくされる事業があった中でも、成田市総合計画「NARITAみらいプラン」に掲げる施策体系に沿って着実に各種施策を推進しているものと思料する。しかしながら、依然として厳しい財政運営が継続していることから、歳入の確保はもとより、優先度を勘案した事業の執行や抜本的な見直し等の対応も含め、引き続き財政の健全性維持に努められたい。

別添「総括意見」について

令和3年度定期監査総括意見
  1. 業務委託等に係る予算執行手順の厳正な取り扱いについて

     一部の業務委託等の案件について、支出負担行為がなされていないにもかかわらず業務に着手していた事例が見受けられた。各々の予算執行手順の厳正な取り扱いに留意するとともに、繁忙時期における発注や急を要する案件、例年反復的に行う性質の業務等では特に慎重を期すこととし、同様の事例が生じることのないよう対応されたい。


  2. 随意契約について
  • 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の契約に係る公表

      地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を行う業務のうち、特に担当課契約分を中心として、成田市財務規則第102条の2の規定による公表が行われていないものが見られることから、全庁的に取りまとめて公表するなど、必要な手続に遺漏が生じないよう手法を検討されたい。

  • 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の適用について

      各課の業務において、「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」を適用して随意契約を締結するにあたり、価格の検証が十分に行われていないと思われるものが散見される。「成田市随意契約に関するガイドライン」では、その判断基準の不明確性等に触れたうえで、「市場調査を行う等、慎重に決定すること」としていることからも、当該規定を適用して契約を行う場合には十分な検証をもって臨まれたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1572

メールアドレス:kansa@city.narita.chiba.jp