所得金額について
(年間所得金額-控除額合計)÷12=所得月額
市営住宅に申し込むには、上記の式で算出した(世帯全員分の)所得月額が、一定の基準以内であることが必要です。
所得月額の基準
原則階層:
158,000円以内
裁量階層:
214,000円以内
裁量階層とは、高齢者世帯、障害者世帯、小学校就学前の子がいる子育て世帯等です。裁量階層に該当しない方は原則階層です。
214,000円以内
所得の種類によって計算のしかたが違います。以下をご覧のうえ、ご自分の所得にあてはまる方法で計算してください。
- 一時所得や、法律で非課税とされている所得は0円で計算してください。
例:生命保険金、遺族年金、障害者年金、仕送り、失業給付金、労災保険の給付金、児童扶養手当、生活保護の扶助料など。
- また、以下の方々は、所得金額を0円としてください。
- 今収入があっても、近い将来の退職が確定していて、退職後に無収入となる方。
- 過去に収入があっても、現在失業中で就職の見通しが立っていない方。
給与所得者の場合
給与所得者とは、会社員、店員、パート、アルバイトなどの方です。
総収入金額とは、ボーナス、諸手当などを含んだすべての支払金額です。
ただし、通勤手当、交通費は含みません。
給与所得者の方の年間所得金額の算出方法は、以下のとおりです。
下記の方法で、まず「年間総収入金額」を求めます
- 現在の勤務先に、昨年1月1日以前から引き続き勤務している方
前年1年間の税込み総年収(源泉徴収票の一番左上の額)=「年間総収入金額」
- 現在の勤務先に、昨年1月2日以後に就職した方
その勤務先の各月の収入合計÷月数×12+賞与=「年間総収入金額」
(注意)1ヶ月未満の勤務による収入は、除いて計算してください。
- 現在の勤務先に勤めて、まだ1ヵ月分の給与を受けていない方
雇用契約により予定されている1ヵ月分の給与×12=「年間総収入金額」
次に「年間総収入金額」を下の表にあてはめて、「年間所得金額」を求めます
年間所得金額の算出表
年間総収入金額 |
年間所得金額の求め方 |
550,999円まで |
年間所得金額は、0円 |
551,000円から1,618,999円 |
年間総収入額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 |
年間所得金額は、1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
年間所得金額は、1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
年間所得金額は、1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
年間所得金額は、1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
(年間総収入金額÷4)×2.4+100,000円(注意1) |
1,800,000円から3,599,999円 |
(年間総収入金額÷4)×2.8-80,000円(注意1) |
3,600,000円から6,599,999円 |
(年間総収入金額÷4)×3.2-440,000円(注意1) |
6,600,000円から8,499,999円 |
年間総収入金額×0.9-1,100,000円 |
(注意1)「(年間総収入金額÷4)」で一度1,000円未満を切り捨ててください。
給与所得者が2人以上いる場合は、ここで所得を合算してください。
公的年金所得者の場合
公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金、年金基金、恩給などです。
(注意)傷害年金、遺族年金、福祉年金は、所得金額を0円としてください。
年金所得者の方の年間所得金額は、下の表にあてはめて算出してください。
年金所得者が2人以上いる場合は、ここで所得を合算してください。
64歳以下の方
64歳以下の公的年金所得者 年間所得金額算出表
公的年金の年間総収入額 |
年間所得金額の求め方 |
600,000円まで |
年間所得金額は、0円 |
600,001円から1,299,999円 |
年金総収入額-600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 |
年金総収入額×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 |
年金総収入額×0.85-685,000円 |
65歳以上の方
65歳以上の公的年金所得者 年間所得金額算出表
公的年金の年間総収入額 |
年間所得金額の求め方 |
1,100,000円まで |
年間所得金額は、0円 |
1,100,001円から3,299,999円 |
年間総収入額-1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 |
年間総収入額×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 |
年間総収入額×0.85-685,000円 |
そのほかの所得の方の場合
そのほかの所得とは、自営業、農業、外交員の方や、不動産所得、配当所得などの方です。
年間所得金額の求め方について、くわしくは建築住宅課へお問合わせください。
所得から差し引かれる額(控除)について
たとえ年間所得金額は同じであっても、世帯構成の状況や身体障害の有無などにより、実生活での経済的負担が各家庭ごとに異なる場合があります。所得月額を計算する上でこうした格差をできるだけなくすために、所得額から一定の金額を差し引くことができます。
これを「控除」といい、次のようなものがあります。
基礎控除
(申込者本人及び同居者で)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する人
控除額:1人につき100,000円(所得の合計金額が10万円未満の場合はその額)
親族控除
(申込者本人を除く)同居(または同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族(市営住宅へ入居していないが所得税法上の扶養親族である人)
控除額:1人につき380,000円
老人扶養控除
扶養親族等のうち、年齢70歳以上の人
控除額:100,000円
特定扶養親族控除
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)
控除額:250,000円
ひとり親控除
婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(総所得額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)がおり、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
控除額:ひとり親1人につき350,000円
ただし所得金額から基礎控除により控除した残額(基礎控除による控除が無い場合は、当該所得金額)が35万円未満の場合は、その残額
寡婦控除
ひとり親に該当しない人で、
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
- 夫と死別した後婚姻をしていないか夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実条婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
控除額:270,000円
ただし所得金額から基礎控除により控除した残額(基礎控除による控除が無い場合は、該当所得金額)が27万円未満の場合は、その残額
障害者控除
所得者本人及び扶養親族のうち
- 精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された人(療育手帳表示B)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2・3級の人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級以外の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で第4項症以下の人
- 65歳以上で障害の程度が1、3と同程度であることの認定を成田市長から受けている人
控除額:270,000円
特別障害者控除
所得者本人及び扶養親族のうち
- 心神喪失の状況にある人(医師の診断書)
- 精神保健指定医などから重度の知的障害者と認定された人(療育手帳表示A)
- 国民年金法施行令別表の1級と同程度の人(都道府県知事等の証明書)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症から第3項症の人
- 原子爆弾被爆者のういち厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床を要し複雑な介護を要する人(医師の診断書)
- 65歳以上で障害の程度が1、2、5と同程度であることの認定を成田市長から受けている人
控除額:400,000円
所得月額の算出
これまでに求めた「年間所得金額」から、「控除額合計」を差し引き、それを12で割って、「所得月額」を算出してください。
計算式:(年間所得金額-控除額合計)÷12=所得月額(円)
上記「所得月額」が、一般市営住宅(地域優良賃貸住宅以外)の場合は、一般世帯であれば158,000円以下、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯であれば214,000円以下、地域優良賃貸住宅の場合は214,000円以下であることが必要です。
そして、額によって次の6段階に分けられ、段階ごとに家賃が異なります。
所得月額による段階分けの表
段階 |
所得月額 |
1 |
0円から104,000円 |
2 |
104,001円から123,000円 |
3 |
123,001円から139,000円 |
4 |
139,001円から158,000円 |
5 |
158,001円から186,000円 |
6 |
186,001円から214,000円 |
所得段階別の家賃額については、「団地別・所得別家賃早見表」をご覧ください。