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医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について
医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について
令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割) を除き、医療費の窓口負担が2割負担となりました。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担となる対象の基準
窓口負担割合は、後期高齢者医療の被保険者の方(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金収入 (注釈3)、そのほかの合計所得金額(注釈4)をもとに、世帯単位で判定します。
窓口負担割合が2割になる方には負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合 の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
- 2割負担となる方で高額療養費の口座登録をされていない方は、今後高額療養費が発生したときに改めて申請のご案内が送付されます。
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