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更新日:2023年8月23日

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妊娠満12週以後の死産については、届け出が必要になります。 
届け出には、規定に基づき届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。

死産届

届出期間

死産の日から7日以内

届出人

父(母が婚姻中でない場合、母)

届出地

次のいずれかの市区町村
  • 届出人の所在地
  • 死産があったところ

届け出に必要なもの

死産証書

注意すること

使用する火葬場を決めてから届け出

届け出について

  • 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
  • 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード等)をご提示いただいております。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp