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更新日:2018年3月29日

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 住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が変わりました。

改正内容について

 住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳に記載されている情報について、閲覧できる場合を限定するなど、個人情報の保護が一層強化されました。

 大きな変更は次の3つです。

  • 閲覧できる場合を限定
  • 閲覧手続きの整備
  • 罰則の強化

閲覧できる場合を限定

 閲覧できるのは次の場合等に限られ、営利目的の閲覧は禁止されました。

  1. 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合。
  2. 次に掲げる活動を行うために、閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ市町村長が当該申出を相当と認める場合。
    ・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等)と認められるもの。
    ・公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。

閲覧手続きの整備

 閲覧の手続き等が整備されました。

  • 閲覧者の氏名や請求事由・申出の事由等の明示
  • 閲覧により知り得た事項の取り扱い等に関する報告徴収
  • 閲覧者の氏名等の公表
  • 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止等に違反した場合における市町村長による勧告・命令等

罰則の強化

 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止、第三者提供の禁止に対する違反等に対する制裁措置が強化され、過料の引き上げや刑罰規定が新設されました。

施行日

平成18年11月1日

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp